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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育の義務!?)

養育の義務と兄弟の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 28歳の女性が結婚を考えていますが、父母が離婚しそうです。父と母が離婚した場合、兄の扱いや養育の義務について疑問を抱えています。
  • 父と母が再婚し、前妻の間に生まれた重度障害を持つ兄は施設で生活しています。離婚した場合、兄の扱いや養育の義務が生じるのか気になっています。
  • 結婚相手に話せずに悩んでいる28歳の女性です。父と母が離婚した場合、兄の扱いや養育の義務があるのかどうか知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.5

扶養の義務でいくつかの回答があり混乱していると思われますので投稿いたします。 まず民法で規定されている扶養の義務は既に条文が掲載されてますのでお分かりと思います。 しかし民法というものは私人間で話し合いがつかない場合のルールであって国・地方自治体。関連団体が強制するものではありません。 扶養の義務の原則は、直系血族、互いに扶養をする義務がある。と規定され、親が子を扶養するのは当然ですが、子が親を扶養するのは行われいない場合もあります。 子が複数いる場合は、その資力に基づき共同して親を扶養する義務がありますが、これは全く行われておらず同居の子が扶養しているのが実情です。 このように民法に規定があるからといって実際そのとうりなされていないのが現実で、それに対して国や地方自治体は強制しません。 お子さんが複数いる家庭でお子さん全員に親を介護しろという国や地方自治体の行政はありません。 あなのケースで扶養の義務があるかと問われれば、あるという答えが返ってきます。 しかしそれは資力に応じての義務です。 あなたの夫になる方は当然義務はありません。 あなたの所得で自分とお子さんの生活を維持して余力があれば扶養出来るということになり、夫の所得で生活をしているのなら義務があったしても現実には出来ませんし、そのことを国や地方自治体かあなたに強制することは出来ません。 こうした場合国は障害者年金を給付することで救いの手をさしのべてますので、そのお金の範囲内で生活してもらうようになります。 また身の回りの世話は保健所から週1回訪問がありお世話してます。 民法は基本を定めたもので具体的には特別法で詳細に決められています。 そのことは保健所なり具体的な関連機関に問い合わせすれば分かります。 素人は聞きかじった法律でものを言いますので、こうしたサイトで質問するのは危険なことで、介護士等の専門家や保健所に相談してください。 もう一度繰り返しますが、義務があっても資力が無ければ出来ないのは当然であって、また夫となる方には義務はありません。

DoctorTK
質問者

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ご連絡が遅くなってすみませんでした。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.4

民法877条第1項 「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」 血縁関係にある以上、法的な扶養の義務はあります。

DoctorTK
質問者

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回答No.3

両親が離婚しても親子の縁は切れませんし兄弟の縁も切れません。 あなたには「三親等内の親族間の扶養」があります。ただし親子間の扶養義務が「自分と同等レベルの生活を扶養するものに与える義務」であるのに対し、三親等内の親族間の扶養義務は、自分の生活に余裕がある場合に、その余裕の範囲で扶助すればよい、というゆるやかな義務です。自分の生活に余裕がない場合は扶助しなくともよいのです。 扶養義務の問題以外にも、腹違いであれ父親から見て同じ嫡出子である兄とあなたは、たとえば父親の相続の際も子供として同じ割合の相続人となります。これから、全く無関係で過ごすことはないと思いますので結婚される相手にも事情を話しておいたほうが、よろしいかと思います。

DoctorTK
質問者

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回答No.2

>そこで、父と母が離婚したら、兄の扱いはどうなるのでしょうか? 一応、兄弟のわたしと弟に何か養育などの義務が生じますか? 御結婚を控えていらっしゃる処に複雑な心境で悩みますよね。 ご両親の離婚問題、お兄さんの問題も円満に解決したいですよね。 参考までに専門家へ相談される方が良いのではないでしようか? http://seikatsusoudan.com/ 心労が続いて大変だと思いますが、めげずに頑張って下さいね。 参考になれば良いのですが。。。

DoctorTK
質問者

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

義務はありません

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