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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サラリーマンの旦那が厚生年金を払っていて)
厚生年金を払っているサラリーマンの旦那と専業主婦の奥さん、第三号被保険者での年金額は上がる?
このQ&Aのポイント
- サラリーマンの旦那が厚生年金を払っていて奥さんが専業主婦になり、第三号被保険者になった場合、旦那の支払う年金額も上がるのでしょうか?
- 厚生年金の支払いは収入に応じて行われるため、第三号被保険者になった場合、奥さんの収入がないため旦那の収入だけで計算されます。
- そのため、奥さんの収入がなくなった場合、旦那の支払う年金額は減少する可能性がありますが、増加することはありません。
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noname#230414
回答No.3
報酬月額で決まり決まります。 30,0000円の場合は。 標準報酬22等 月額 300,000円。 報酬月額 290,000円~310.100円。 保険料。 地域により変わる。大阪の場合は 1=15,195円 2=17,670円円。 東京都。 健康保険料介護保険2号非保険者に該当しない場合14,865円。1 2号被保険者に該当する場合は17,340円。2 厚生年金保険料 27,450円。
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- ohkinu1972
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回答No.2
厚生年金は標準報酬月額と標準賞与額で保険料が決まります。この標準報酬月額は給与から一定のルールで決定されますので、3号被保険者が増えたといっても直ちに保険料が上がるわけではありません。 ただし、奥さんを扶養することで手当てがつく場合は給与の増加に伴って保険料が上がることはあり得ます。 健康保険(いわゆる社保)も同様です。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
- tpg0
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回答No.1
こんにちは。 厚生年金は「標準報酬月額」によって等級(掛け金)が違ってきますが、扶養の有無は関係ないので妻が健康保険の扶養になっても掛け金は変わらないですし、健康保険も標準報酬月額によって等級(保険料)が違ってきますが、扶養家族が増えても保険料は同じです。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。