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サラリーマンなのに厚生年金に入れない?

年金に詳しい方、教えてください! 夫はサラリーマンですが国民年金、国民健康保険です。会社は社員の厚生年金、社会保険の手続きをする義務はないのでしょうか? ちなみに夫の会社は社長、奥さん、社員3人の計5人です。以前は有限会社だったのですが、2005年3月から株式会社になり、これを期に国民年金→厚生年金の手続きをするとの事でしたが、現在保留だそうで・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

義務はあります。完全に違法です。 摘発された場合、以下の三択が考えられます。 1.滞納二年分を労使共に無事支払い事無きを得る。  *この場合支払った国民年金保険料は還付されますが   厚生年金保険料は標準報酬によって計算されますの   でご注意ください。尚、御質問者が扶養基準を満た   していれば支払ったであろう保険料も3号認定と共   に還付されるはずですので御確認した方がいいです   ね。その際はご主人が40万以上の標準報酬月額で   なければプラマイで若干戻ってくるのでしょう。   2年以上前の分は泣き寝入りですが未納ではないの   でまだいい方です。 2.支払いきれなくて未納となり適用除外される・・・のかなぁ? 3.会社が倒産する。  *例えば月30万の標準報酬月額となった場合社員一人   あたり3.3万*24ヶ月を納めなければなりません。   会社規模から言って500万近くの出費なわけです。   今後も月に20万強の経費がかかる事に対する会社   の存続可否・・・ってところでしょうか? 皆様と回答の方向性は一緒となってしまいますが摘発するとどうなる?って視点で書いて見ました。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogakuhyo.xls
nande04810
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なかなか難しいかもしれませんが、アドバイスを参考になんらかの行動をおこしたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

法人は厚生年金にする義務を負いますが、罰則の無い法律なので、5人以下の企業でしたら社会保険庁のチェックにも掛からないので保留しているのでしょう。 厚生年金+社会保険(健康保険、雇用保険、労災保険)は、労災保険は全額会社負担、その他は半額ずつ会社と社員が負担しますので、会社としても直ぐに移行に踏み切れないのでしょう。

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.5

経験談を申し上げます。 雇ってもらっている立場から、会社側に引き続き加入を要望することは言いにくいですよね。 事業所を管轄する社会保険事務所へ訪れ、社会保険事務所より会社に対し加入を促すよう要望しました。 その際、会社には直訴したことを伏せることもお願いしました。 その半月後、社会保険事務所は会社に電話して加入するよう指示してくれました。 でも、会社は直ちに加入してくれなかったので、再度事業所を管轄する社会保険事務所へ訪れ、社会保険事務所より会社に対し加入を促すよう要望しました。 そして、1週間後社会保険事務所の職員が事業所へ来て促してくれたので、加入手続きに取り掛かることが出来ました。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>会社は社員の厚生年金、社会保険の手続きをする義務はないのでしょうか? 有限会社や株式会社などは法人なので、法人の場合は強制適用事業所といい義務があります。 健康保険法第3条3項2号にて適用事業所である旨が明記され、適用事業所の事業主は同法第48条にて従業員の資格取得、喪失などの定められた項目を届け出なければなりません。 これに反する場合は、第208条1項にて6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金に処するとあります。 法人の場合は更に第214条にて法人などに対しても罰則があります。 健康保険だけでなく厚生年金なども同様です。 ただ現実の話をすれば社会保険庁はこれまで違反の会社に対する積極的な摘発及び処分などを行ってきませんでした。理由としては特に小さな会社では資金繰りがきつい会社などもあり、保険料をきちんと納めてくれない場合には徴収業務が大変になるからです。 ただそれではいけないと最近では少し本来の法にもとづいて加入していない会社に対する指導などを進めていますので、会社のほうが動いてくれないようであれば社会保険事務所に相談する方法はあります。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

原則は従業員が一人でも加入しなくてはならないのですが・・・ 現実は会社側も負担が大きいので加入したくない。 また、社会保険事務所も中小企業は保険料未納の恐れがあるので加入させたくない。 実際、加入審査をして加入させないことは普通に行われています。 残念ながらこれが現実です。ただ会社側に引き続き加入を要望することは有効だと思います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

法人の場合加入義務は雇用主にあります。 有限会社であったときも、現在の株式会社も 義務はあります。 会社の負担が大きいので、それがなかなか 進まないというのは現実的な問題として あります。

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