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支払い能力の無い親の交通事故の賠償金を子供が負担?
60代後半の親父が車を運転中に持病である 「回転性のめまい」を起こして、交通事故を起こして、 他人を死なせてしまい、過失は100%本人にあるという ケースを想定します。 相手の遺族から訴えられ、敗訴し、高額の慰謝料の支払いを 命じる判決が確定したけども、居住用の自宅の土地をすぐに 売却できたとしても本人名義の貯金と併せて1000万円にも 満たず、生活資金を考慮すると、とても支払い能力がない場合、 その慰謝料を同居する妻・息子や、別居する娘も負担する羽目に 高い確率でなりますか? どういった場合に法律上の支払い義務が生じますか? 以上、宜しくお願いします。
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- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
「ケースを想定します。」「回転性めまい?」の事についてはこの事故の中で考慮されていません。いかに過失はあったとしても、相手遺族から訴えられ高額な慰謝料を命じる判決が出た?60代後半の男性に対して通常はこのような途方もないような慰謝料判決が出るとは、考えられません。仮に判決が出たとしてもこの60代後半の男性に支払い能力が無いのに、強制的に支払いは出来ません。それでも支払義務があるというのなら、この60代後半の男性は「自己破産」すべきです。家族は一切関係ありません。
- 9133313
- ベストアンサー率19% (266/1349)
もし、そんな事故があった場合、相手側はお金の問題ではなく、「家族を返して!!」と感情的になると思います。 まずは、親子の扶養関係を含め、役所的な手続き上、家族関係を断つことはOKだと思います。 相続権は、家屋などを相続できる代わりに、本人の借金までも相続することになります。 まずは、弁護士に仲介役を果たしてもらいましょう。 相続放棄して、新天地で暮らし始めたところに、相手が来ても不思議では無いと思います。(そこしか、はけ口がありませんので・・・)
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
その慰謝料を同居する妻・息子や、別居する娘も負担する羽目に 高い確率でなりますか? ↑ 1,慰謝料だけではありません。 治療費。 病院までの交通費。 逸失利益。 休業損害。 などの支払いが問題になります。 2,家族だ、というだけでは負担する 法的義務は、原則ありません。 どういった場合に法律上の支払い義務が生じますか? ↑ 要看護者などの場合に発生することがあります。 (責任能力) 第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に 他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。 ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第714条 1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、 その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が 第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、 又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
- f272
- ベストアンサー率46% (8470/18134)
すべて本人だけが負担するものであって、家族は関係がありません。 ただし家族がその車の運行供用者にあたるのなら、損害を賠償する責任が生じます。