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交通事故による損害賠償に不動産の税金は含まれますか?

 義父が交通事故で亡くなり、相手方の保険会社と示談交渉をすることになりました。当方の過失はゼロです。  最近、同居を始めたため、義父がもともと住んでいた持ち家を売却する予定でしたが、今回の事故により、一人っ子である家内が相続することになると思います。  しかし、家内は実家を出て3年以上ですので、義父が存命であった場合と異なり、売却に関して税制上の特例が受けられず、通常の所得税を払う必要があると思います。  このような、義父が存命であれば発生しなかったような支払いについても、賠償を求めることはできるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

相手側との交渉次第…ということだと思われます。 土地取引についてはどこまで話が進んでいたのでしょうか?一般的に考えれば既に契約も終わり売却寸前で…というのであれば、交渉の余地はあるでしょう。しかし「売却の方向でいた」といった場合などでは、かなり難しいでしょう。 失礼な言葉にはなりますが、交通事故にあわなかったとしても急死するリスクは誰にでもあります。損害のすべてについて「交通事故に起因する」とまでは言い難いと思われます。

xc-cube
質問者

補足

回答ありがとうございます。 売却先が決まっていたわけではなく、不動産屋に販売委託をしようとしていた矢先ですので、今回のケースでは難しいであろうことは理解しました。 しかしながら、唯一の資産の処分に際して、数百万の損害が発生するため、釈然としない部分は残ります。 他の部分についても保険会社の主張とは開きが出ることが予想されるので代理人を立てる方向で検討します。

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その他の回答 (2)

  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.3

この場合の例えとしたは不謹慎ですが、「風が吹けば桶やが儲かる」は論外です。不法行為に対し、通常考慮できるものにたいしての賠償です。 質問者様の場合、相手方、義父を死に追いやった責任(賠償)は当然ですが、死期を早めた行為に対し賠償という形で許しを請うているわけ(示談)です。(身内の方には、大変な出来事でとても許すなんてかもしれませんが)。 逆に、この世の中、未だ生き通せた人はいないはずです。 死期を早めた行為の責任は取るべきですが、 なくなったのに伴っての税金等は行為有るなしに関わらずつきものです。 たまたま優遇措置の適用があるかどうかのちがいだけ、 そこまで責任追及したら、されたら、世の中、生きて行けないでしょう。 日常でも電車が遅れた時、遅れた責任、払い戻し等はありますが、それによって・・商談不成立であっても、文句は有るでしょうけど、責任(賠償)とまでは発展していないでしょう。(私が判例を知らないだけかもしれませんが。)・・・特別な損害でもお互いに予見不可能は対象外とされています。 どうしても納得がいかないようなら(示談交渉・・・今は損保の方だと思いますので、) しかるべき代理人をたてて下さい。

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  • horaemon
  • ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.2

個人の遺産を相続するかどうかは個人の選択であり、遺産を相続しないという選択もある以上、税法上の特例が受けられないという特殊事情が遺失利益と言えるかどうかは疑問があります。 義父が存命であれば発生しないものではありますが、将来的にはまちがいなく発生するものです。 事故で両親を亡くしたことにより、自宅を失ったのであればどうかわかりませんが、今回の場合はそういう迷惑料も含めて示談金というものが支払われると思われます。 賠償という言葉とはちょっと意味がちがい、拡大解釈になるのではないでしょうか。

xc-cube
質問者

補足

回答ありがとうございます。 義父が存命であれば、義父が住んでいた家を本人が処分するだけですので、税金は一銭もかかりません。それを本人が全部使おうと自由ですし、その後、相続が発生したところで金額的に相続税もかかるような資産ではないのです。それが、今となっては、資産を相続して売却するだけで、数百万の税金がかかるという事態になった原因が交通事故による死亡ですので、私の解釈では将来的にも発生しないはずだったものと考えています。 本人が病気で死亡したのであれば仕方がないと思いますが、事故で死亡したとなると、被害者の家族としては、心情的にはどうにも納得しかねるところなのです。

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