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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故過失割合適用について)

交通事故過失割合適用について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故過失割合適用について知りたい
  • 自賠責保険賠償額の範囲で過失割合が70%を超えるとどうなるのか
  • 労災適用中の交通事故で過失割合の計算方法が分からない

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

120万は通常傷害の限度額 後遺障害賠償金は別途支払いされます。 自賠責、120万限度 超えれば根っこから任意保険の対人賠償で50%減額されます。 >相手方の保険会社提示は過失割合5:5で、損害賠償額は入通院慰謝料124万円で後遺障害慰謝料40万の合計166万円。 提示ということは、50%減額後の166万円と思いますが・・・・? 減額された分 人身傷害で補填されると良いですね。

idatenturb
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今回、相手保険会社は後遺障害慰謝料を含めて過失相殺提示してきたので「違うのでは?」と思い質問してみました。また改めて提示してくる予定ですので今後の交渉に活かしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

自賠責の120万というのは、怪我にかかる部分で、後遺障害は別枠です。 後遺障害慰謝料40万は安すぎませんか? 最低の14級でも75万です。 通院慰謝料が124万の場合は、治療費を含め明らかに120万を超えますので、受け取れる額は自賠責の限度額120万から治療費等を差し引いた額です。 労災は使用する際に、自賠責を優先的に使用できるという誓約書を書かされますので、自賠責の120万から労災が支出した分を優先回収します。それに休業補償も絡んでこれば、算定された慰謝料124万がどの程度自賠責の枠に残っているかということです。 過失相殺は損害すべてにかかわってくるので、慰謝料だけで計算しても正しい額は出ません。 例えば、治療費に50万かかって、休業補償に30万かかって、通院慰謝料が124万と算定された場合。 あなたの総損害は204万、過失相殺で受け取れる賠償金は102万ですが、自賠責を下回る示談はできないので 120万-50万-30万=40万があなたの受け取れる慰謝料です。 後遺障害は別枠なので+40万で80万ですね。

idatenturb
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。勉強になりました。それにしても当事者になってみて初めて分かる保険会社の対応の悪さで身体より精神をやられそうです。これも勉強ですかね。

回答No.1

>仕事中交通事故で労災適用。 http://www.gohda-office.co.jp/category/1464657.html に 交通事故で被災した労働者が労災(指定)病院で怪我の治療を受ける場合、どちらを使うかを自由に選択することができます。 と書いてあります。 これは、言い換えれば「労災保険と自賠責保険は、両方同時には使えません」って事です。 労災認定を受けたのであれば、労災保険での処理になってて、自賠責は無関係になっている筈です。 もしかして、保険会社に「労災認定は受けたけど、やっぱ自賠責にします」とかって申し出たりしましたか?

idatenturb
質問者

お礼

ありがとうございます。実は最初、相手(加害者本人&保険代理店担当)は100%こちらが悪いので保険会社にはそれで言っておくとのことだったので実費で治療を続けていました。ところが数ヶ月後過失割合5:5と言ってきたので結局そこから遡って労災適用に変えた次第です。

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