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民事裁判での賠償金の支払い

最近、近いところで離婚などの民事的な問題が話題になりました。 そこで裁判の後に賠償金なり、慰謝料といった金銭が 果たして確実に徴収できるのかというのを疑問に思いました。 相手が大企業などなら、ある程度信用できると思いますが、 個人相手の裁判の場合に確実な支払いを見込めるのでしょうか? 例えば民事の裁判を起こし、賠償金の支払いを命じる判決が出て、 毎月いくらかの支払いが決まったとします。 その際に被告(?)側が家庭の経済状況から支払い能力がなく、 月々に決まったお金を払うことができない場合、 何かさらに支払いを強制することができるのでしょうか? この場合に何かとるべき道があるのなら教えてください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

通常、支払請求(債務履行請求)の裁判を起こす場合は、仮執行宣言つき判決を求めるものと思います。これは、裁判で勝って取りっぱぐれることを防ぐため、勝訴判決と共に、被告の財産(不動産・預貯金等)に対して仮に執行することを許可するように求めるもので、判決確定によって「仮」が取れます。 また、単に不動産に関するものだけではなく、賃金や賃貸料も差し押さえることができます。 全く支払能力が無い相手方の場合には、「借金してでも支払え」と言うことは可能ですが、強制的に借金させることはできません(貸す方もそういう人には貸さないでしょう)。その場合は、裁判費用をかけるだけムダです。 裁判を起こす前には、相手の支払能力を見極めることも重要なのです。

gowasu
質問者

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お礼が遅れてすみません。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • been
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回答No.3

損害賠償などの支払いを命ずる勝訴判決を得たとしても、敗訴者に現実に支払能力(財産)がなければカラ証文に過ぎません。判決により確定した請求権(債権)の時効は10年なので、将来、敗訴者が支払能力を回復すればその時点で強制執行することも可能です。 支払能力があるにもかかわらず判決を無視している場合は、すでに回答されているように強制執行により敗訴者の財産(不動産、預貯金、給与等)を差押さえ・競売して賠償金等を取立てることができます。強制執行の申立ては地方裁判所に対して行います。なお、強制執行に要する費用は、その概算額を申立て人が予納(前払い)しますが、最終的には敗訴者が負担します。

gowasu
質問者

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お礼が遅れてすみません。大変参考になりました。

  • simox
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回答No.2

確定判決は「債務名義」といって、法的強制力を用いて取り立てることができます。 ですから、動産、不動産、給料等々、相手方の財産を差し押さえて払ってもらうことができます。 ただし、財産もなく、収入も見込めない人からは、取り立てることはできません。 親戚等に対しての強制力もありません(払ってというのは自由ですが)から、本人の資力を確認して訴訟を起こさないと、 「訴訟倒れ」といって、結果として自分の損失を増やすこともありえます。

gowasu
質問者

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お礼が遅れてすみません。大変参考になりました。

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