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交通事故の過失相殺について

お笑い芸人でありバンドマンでもあった桜塚やっくんが37歳の若さで交通事故でなくなりました。 ほかにもこの事故で1人なくなり、2人が軽傷を負っているようです。 かく言う私も33歳の時に右直事故で健常者から不倶者の気違いに転落してしまい、その後社会復帰をしては体を壊しの繰り返しで10年間定職にもつけないままふらふらしただらしない生活をしております。わたしが直進、相手が右折でしたけどね。 私のことはさておいて、今日の質問は桜塚やっくんの事故についてです。 彼は自損事故を起こした後、路上に投げ出されそれを避けきれなかった後続車両が撥ねたために死んだということになっています。 質問は次のとおりです。 1.自損事故を起こした車から投げ出された人間を後続車が撥ねた場合の過失相殺。 2.運転者がこの車の所有者、使用者として任意保険に登録していなかった場合、 任意保険でどこまで対処してもらえるのでしょうか? 3.自賠責保険以上に治療費や賠償金がかかった場合、 事故を起こした当人は死亡しているものの その遺族に対して損害賠償請求をすることは可能なのでしょうか? 亡くなられた桜塚やっくんにはご冥福をお祈りするとともに、やっとこれからという時に 本人もわけがわからないうちに他界されたことをお悔やみ申し上げます。 ただ、亡くなってしまった本人が残した負の遺産についての処分がどのように 行われるのかが非常に気になりました。 ご結婚はまだのようですので、 ご本人の親などがおそらくは負の遺産を継承する羽目になるだろうと思います。 本人だけが死んでほかに誰も市にもしないでけが人も居なければ 後に負の遺産を殆ど残さなくても済んだのですが 同乗者の方で一人お亡くなりになり、お二人怪我をされています。 ある意味後続車についても被害者と言えなくはありません。 このように交通事故に拠る負の遺産を運転者が残したまま 死亡した場合の後片付けは遺族に当然責任が転嫁されるものであることは 間違いありません。遺族は身内の死にショックを受けながら さらには金銭的な負担も強いられるという二重の苦しみに 遭うはめになりますが、実際がどうなのかがよくわかりません。 それでふとお尋ねしたく思いました。

みんなの回答

  • dekapai
  • ベストアンサー率27% (96/346)
回答No.1

1はねた人(後続車)が加害者 2運転者が任意保険に入っていなかった場合 運転者A(やっくん)被害者なので何も無し 運転者B(後続車)加害者なので保証、任意保険に入っていなかったら自賠責と貯金若しくは借金 運転者Bの運転する車が自分の車では無かった場合、自分の車の任意保険が適用 3任意保険は人身無制限が主流、任意保険に入っておらず自賠責の3000万で不足の場合は貯金若しくは借金 加害者が死亡した場合、その遺族は遺産を相続する権利(義務ではありません)があります。 負の遺産の場合相続しなければ問題有りません。 心情的には申し訳なさや居たたまれない気持ちから相続せず、幾らかを迷惑料として払い引っ越すと思います。

osuwariha
質問者

お礼

ありがとうございます。

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