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交通事故による損害賠償及び治療

知人のことですが、先日交通事故(自動車×自動車 加害者過失100%)にあい現在入院中です。 質問1 家族による居酒屋を経営していますが被害者が主な仕事(調理・下ごしらえ等)を担っている為、開店していても減収を余儀なくされています。この場合、本人の休業補償並びに店の減収分も請求できるのでしょうか? 質問2 治療に対し相手側保険会社より「健康保険での治療をお願いします」と何の説明も無く言ってきたようですが、被害者側に何かメリットは有りますか? 任意保険の人身が無制限でなく、限度額を超えた場合に加害者の支払い能力が無いと言うのらば分かりますが・・・ 加害者側の保険会社は「支払額が少なくすむ」ですよね。その他何かあるのでしょうか? 質問3 その他、示談時における健康保険/自費診療での差など有るようでしたら教えてください。 以上分かりづらいかもしれませんが宜しくお願いします。

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  • motoken
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回答No.2

質問1:加害者の加入している損害保険の内容によります。加害者の保険会社にかくにんすることが必要です。 質問2:交通事故のような第三者行為災害は、加害者が被害者の損害を過失割合に応じて補償すればそれでおしまいです。健康保険が間に入る必要はありません。しかしながら、損害保険会社が加害者に代わって損害を補償する場合は、損害保険も商売ですので支払のトータルは少ないことが会社の利益になります。そのため、健康保険の使用を勧めます。健康保険を使わないと治療費は、医療機関の言い値になる可能性がありますが、保険を使うと治療により値段が決まっています。それで、損害保険会社は保健の使用を進めるのです。 しかしながら、健康保険を使う場合は、被害者の健康保険(たぶん国民健康保険だと思いますが)に第三者行為届を出さないと健康保険は被害者の治療が第三者行為であると認識できません。認識できないと、被害者の健康保険が出し損になり、保険財政に悪影響をあたえ被害者が間接的に損をする可能性があります。 一方、健康保険は被害者から第三者行為届をもらうことで、加害者やその保険会社を把握しますので、後日か買った医療費を請求できます。 なので健康保険で治療する場合は、被害者の健康保険に届出を必ずしましょう。相手の保険会社も手伝ってくれるはずです。 質問3:治療が終了しても、後日後遺症が出てくることもありますので、納得がいくまで保険会社が治療費をもってくれるよう、示談書に但し書きが必要と思われます。 お大事に。

taa3
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 相手側の損保会社に問い合わせるように伝えます。 最近、脳脊髄液減少症など後から問題になることが多い様なので示談書の際、大事なのですね。

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その他の回答 (1)

noname#60992
noname#60992
回答No.1

主に質問2に対してですが、 http://www.jiko110.com/contents/hoken/kasitsu/01.htm 過失割合によっては大きな違いが出ることもありますが、当ケースでは、 被害者の過失がないとのことで、あまり違いはないかもしれません。 保険を使うメリットとしては、 損保会社の責任は保険契約の限度額内の範囲で加害者の損害賠償を代行するものです。 限度額を超えてしまったら、被害者が直接加害者と交渉することになります。 入院治療となる場合は、限度額に達してしまう可能性もありますので、面倒を避けるという意味では 無難な選択かもしれません。  デメリットとしては、 保険を使うということは、保険診療範囲内でしか治療が行われないことになります。 医療機関も、低い点数の治療に関しては積極的に取り組みたがらない可能性もあります。 この辺りは保険会社も良く知っていることだと思いますので、 リハビリが長期にわたって必要になった場合の取り扱いなどについて、 事前に突っ込んで聞いておくのも良いかもしれません。

taa3
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 なるほど・・・治療内容とか確かに変わりそうですね。 健康保険にした場合、どこまで入院が可能なのか、又退院後のリハビリ等病院側がしっかり行ってくれるのかなど不安があるようです。実費治療のほうが病院の「受け」が良いのであれば相手の補償範囲を確認後、早急に検討する様に伝えます。

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