• ベストアンサー

交通事故について

AがBにぶつけた。Bが病院に行った。この場合、Aのかけている保険会社がBの入院、通院しているところにお金を払うのは通常ですが、Aが(過失が高い)加害者なのに病院へいった場合、Bの保険会社はBの加療している病院に強制保険で支払いをしてくれるのでしょうか。無論、人身に入っていれば本人が加害者であるとしてもまかなえるのですが、人身は抜きにしての話なのですが、加害者でありながら病院通いをした場合、相手保険会社は治療費を直接Aの病院に払うのか、一般的な保険会社の考え方を教えて下さい。それと、同じケースで過失割合が5分5分という場合はどうなるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

任意保険は怪我をした方に過失が多い場合は一括対応はしませんので、被害者が自分で病院に支払いして相手の自賠責に被害者請求するという形になるのが一般的です。 50:50の場合はどうかとなると、ケースバイケースになりますので、実際に起きた事故の態様と保険会社の対応によりますので、一概には言えません。

rara1234
質問者

お礼

有難う御座いました

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

加害者という言葉が???ですが     勿論、過失割合が高い側でも相手方の保険会社から過失割合に応じた治療費は支払われます。 足らない分は自己負担か自分の入っている搭乗者保険から出るはずです。 また過失割合が低い側でも、全額が相手保険会社から出るのではなく、過失割合に応じた分だけしか支給されません。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A