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交通事故について
AがBにぶつけた。Bが病院に行った。この場合、Aのかけている保険会社がBの入院、通院しているところにお金を払うのは通常ですが、Aが(過失が高い)加害者なのに病院へいった場合、Bの保険会社はBの加療している病院に強制保険で支払いをしてくれるのでしょうか。無論、人身に入っていれば本人が加害者であるとしてもまかなえるのですが、人身は抜きにしての話なのですが、加害者でありながら病院通いをした場合、相手保険会社は治療費を直接Aの病院に払うのか、一般的な保険会社の考え方を教えて下さい。それと、同じケースで過失割合が5分5分という場合はどうなるでしょうか。
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お礼
有難う御座いました