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新しい税制度うちはどれぐらい増税になるのでしょう?

来年以降、色々な税制度が変わるようですが、具体的にうちの場合だとどれぐらい増税になるのでしょうか? ニュースなどを見てもよくわからないので、詳しい方教えていただけると幸いです。 夫は会社員件、フリーランスで、会社員としての給与所得は年収800万、フリーランスとしての年収500万(所得400万)、合計年収約1300万です。妻の私は、パートで年収90万です。 来年から、配偶者控除を受けられる条件に「世帯主の年間の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合、年収1,220万円)以下」というのが加わるそうですが、うちの場合は給与所得だけではないので、合計所得を1000万以下に抑えない限りは配偶者控除の対象外になるということですよね? そして、特にわからないのが、2020年の改正で、年収850万以上で子供のいない世帯は、給与所得控除が減るらしいですが、うちの場合は給与所得のみだと850万越えないので増税にはなりませんか? フリーランスの人は基礎控除が増えて減税らしいですが、うちは給与所得控除も受けているので減税にはならず、今と同じ税負担という認識であっていますか? お手数ですが、どなたか詳しい方教えてください。また、わかりやすく書いてあるオススメのサイトなどもありましたら、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 回答後に質問文を読み直したところ矛盾点がありましたので確認です。 >……給与所得は年収800万、フリーランスとしての年収500万(所得400万)、合計年収約1300万…… とありますが、「収入」と「所得」を混同されていないでしょうか? もし、混同されている場合は回答が変わってきますので、不明な点があれば補足してください。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >うちの場合は給与所得だけではないので……配偶者控除の対象外になるということですよね? はい、給与所得の金額が800万円で間違いなければ、「合計所得金額」が1,000万円を超えますので対象外です。 ・給与所得800万円+事業所得400万円=総所得金額1,200万円 --- ◯備考 「総所得金額」と「合計所得金額」が同じになるとは限りませんが、「どちらも同じ」と仮定した場合です。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >2 控除対象配偶者となる人の範囲 >※ 【平成30年分以後】は、【控除を受ける納税者本人の合計所得金額】が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。 --- 『所得税……寡婦控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >2 寡婦控除の対象となる人の範囲 >「合計所得金額」とは【……を適用する前の】【総所得金額】【……金額】の【合計額】をいいます。 --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年11月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ >2020年の改正……うちの場合は給与所得のみだと850万越えないので増税にはなりませんか? いえ、平成29年分の給与所得が800万円ということは、給与収入は1,020万円のはずですから(他の部分に変化がなければ)”増税”となるはずです。 (参考) 『所得税……給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁一番下に自動計算フォームがあります。 --- (詳しい解説) 国税庁のサイトで計算できるのは平成29年分までの給与所得なので、財務省が公表した以下の資料を元に試算すると、給与収入1,020万円の場合、給与所得の金額は825万円になります。 『[PDF]平成30年度税制改正の大綱(平成29年12月22日閣議決定 )|財務省』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf ・給与収入1,020万円-給与所得控除195万円=825万円    事業所得の金額が400万円で変わらない場合、総所得金額は1,225万円となり、平成29年分と比較すると25万円増えることになります。 ・給与所得825万円+事業所得400万円=総所得金額1,225万円 --- 一方、基礎控除が10万円増えますので、「所得控除(の額の合計額)」は【少なくとも】10万円増えることになります。 ということで、【基礎控除以外の所得控除の額が変わらないと仮定した場合】、「課税所得の金額(課税される所得金額)」が平成29年分と比べて15万円増えることになりますから”増税”となるわけです。 ・所得金額(の合計額)-所得控除(の合計額)=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。 --- 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ *** ◯備考 上記財務省の資料を元に試算しましたが、全文に目を通したわけではなく、また、私自身が誤認している可能性もありますので、あくまでも参考程度に考えてください。 ちなみに、「所得税」に関する【公的な】相談窓口は「税務署」です。(「住民税」については「市町村の役所(の課税課)」) 【民間】では、「税理士(事務所)」や「弁護士(事務所)」が税に関する相談を請け負うことができます。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口]の項を参照 --- 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。…… --- 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(投稿日不明)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.1

どちらもご認識のとおりで合っています。 来年からは今年と同じ収入・所得なら、増税となります。 2020年は、控除額合計が今と同じなので、変化無しです。

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