- ベストアンサー
PKO
PKO5原則と日本国憲法第9条にはどのような相違点があるのでしょうか?できれば詳しく教えていただきたいです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなが選んだベストアンサー
9条を含む憲法の下に、PKO協力法と言う法律があります。その法律の前提にPKO5原則があります。相違があるとかないとか比較するものではありません。 憲法9条では日本は戦争をしないことになっています。解釈として認められるのは自衛のための戦い。自衛権。 だから、PKOであろうが何であろうが海外に自衛隊を送って戦うと言うのはありえませんでした。集団自衛権やPKOのかけつけ警護を認めた新安保法制で解釈が拡がりましたが。いずれにしても、PKO部隊を送る条件としては、送り先が停戦状態で平和が維持されていて戦闘が無いこと。だから自衛隊が戦うことはそもそもありえないはずで、憲法9条には違反しないはずでした。新安保法制ではPKO協力法、PKO5原則を維持しながらも、集団的自衛権を認めて、同盟国が攻撃にさらされている時に助けに行って戦うことを認めています。これは憲法解釈を越えて違反だと言う専門家は多いです。 PKO協力法、PKO5原則は1992年に作られその時点では国連平和憲章にも合致していました。当時は国連もPKOの派遣は停戦状態が保たれている戦闘のない地域に限定していて、停戦が破られたらPKO部隊を引き上げるのが決まりでした。ところが日本のPKO協力法案が成立した後、アフリカのルアンダで国連PKO(日本は不参加)が派遣された地域で紛争が起こり、PKOを引き上げた結果100万人の国民が虐殺されると言う事件が起こりました。紛争地域だからこそジュネーブ条約で保護すべき人道が危機にさらされるのに、PKOが引き上げると言う矛盾が浮き彫りになり、1999年に当時のアナン国連事務総長が告示を行い、PKO部隊に人道を守ることを最優先にする指示を出しました。つまり、紛争地であろうが相手が派遣先の国であろうが人道を脅かすのであれば戦って住民を守れと言うこと。 この時点ですでに日本のPKO5原則は国連の考え方と矛盾することになりました。にも関わらず、PKO協力法もPKO5原則を維持したまま今日に至っています。 この矛盾が表沙汰になった出来事が、昨年の南スーダンへのPKOの派遣。当時の稲田防衛省がPKO部隊の活動を継続するどころか新法案の元でかけつけ警護の任務を帯びた部隊を追加派遣した南スーダンの首都ジュバでは戦闘が発生していて、新たに派遣するどころか元々駐留している部隊も撤退させなければ行けない状態でした。客観的に見てもPKO協力法違反。万が一攻撃されて反撃でもしようものなら憲法違反にもなる話だったと思います。しかし国連の期待と矛盾するPKO5原則が守られていると言い張りました。つまり戦闘は無く、治安は落ち着いていると。それがその後、PKO部隊の日誌に「戦闘」と書いてあるとか、日誌がなくなったとか、やっぱり出てきたとか、「戦闘」と言う意味は法的には「戦闘」ではなくとかしたわけのわからない議論になる発端です。どうみても「戦闘」はありました。政府自民党はそれでもなんとか言いくるめたままやり過ごせると思っていたけど、本当に自衛隊が戦闘に巻き込まれる危険が上がり、急遽安倍総理の「英断」で今年の5月に撤退することを決めました。安倍総理の説明は、PKO部隊の貢献が一段落したからと言うことでしたが実際にはそれ以上駐留したら政権を揺るがしかねない自体になりかねないと言う判断と思います。 このことが一般の人にわかりやすいように当時報道で説明されなかったと思うのですが、おそらく理由は、そもそもがPKO5原則が1999年以来の国連の方針と矛盾していて、でもそれを言い出すと憲法に違反しない限りPKOで国連に貢献できないと言う事が既知の事実としてあったから今更だったのかと思います。
その他の回答 (4)
- 16530
- ベストアンサー率47% (260/542)
すでに優れた回答が出ているので、細かくはなりますが補足です。 「PKO5原則と日本国憲法第9条にはどのような相違点があるのでしょうか?」に関しては、他の方々の回答の様に、憲法9条の元、PKO協力法が1992年に制定され、その時にPKO協力法による行動が憲法違反にならないように、守るべき原則として制定されたんがPKO5原則です。同列に比較するものではないですが、矛盾や問題はありません。しかし、日本のPKOは矛盾したところが多く最終的には憲法にも関わってきます。 質問を、「日本のPKOと憲法9条の関係」と言う視点で解説すると、「国連、国際社会が期待するPKOに参加しようとするとPKO5原則を守ることはできず、また憲法9条も守れない」と言うことだと思います。 説明の前にPKOについて補足すると、PKOは国連の平和維持活動で、日本特有のものではありません。だから、PKO協力法は「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」が正式名称で、PKO5原則は「参加5原則」が正式名称です。 それからPKOは必ずしも軍事的な協力だけではなくインフラ修復、構築、医療、衛生、食料支援など非軍事的な協力内容もたくさんあります。自衛隊がやっているのはこれらの非軍事的な協力ですが、必ずしも自衛隊が行く必要が無い内容だし、日本はもっとこの領域で貢献できることを考えるべきだと思います。 しかしながら、現在の国連PKOはそう言っても軍事的な活動が中心になっています。理由はすでに回答の中で触れられていますが、「紛争地だからこそ守るべき人道が危機にさらされる」と言うことから、1999年に国連がPKOの前提を変えたのです。それまでは、紛争地域や停戦が破られた地域にはPKOを送らない、撤退するだったのですが、それでは人道が守れないことから紛争地域であってもPKO部隊は現場にとどまり、人道のために戦えと言う国連事務総長の告示が1999年にされました。重要な点は、戦時の人道について合意したジュネーブ条約に乗っ取り、人道を守ることを主眼にし、人道を脅かすのが仮にPKOを要請した国の政府であろうが戦わなければならないと言うのが今の国連PKOの考え方。判断は非常に難しいです。紛争当事者で誰が悪い悪くないとか、一般住民が人道被害にあっているのか、紛争当事者への攻撃による被害なのか。 いずれにしても、この時点で日本のPKO5原則にしたがったら、国連がPKOに期待している紛争地域での人道保護、支援はできないことになります。PKO協力法もPKO5原則も1999年時点で見直すのが本筋だったと思います。ただ、それをやると憲法9条に触れざるをえず矛盾を抱えたままになっています。 状況と経緯に関しては下記のURLが詳細に説明しています。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51058 このURLと参照している記事を読めば、私がここで解説する必要などまったくないのですが、あえて続けます。 もはやPKO5原則もPKO協力法も国際的には意味の薄いものになってしまっていたのですが、政府も国会も修正しようとするわけでもなく、逆にPKOを派遣した地域で治安が保たれていて安全だと言いはることによって矛盾を解消してきました。実際には大規模な紛争が起こっていた南スーダンのジュバは言うに及ばず、その前に派遣したイラクでも一触即発の事件は自衛隊駐屯地近辺で報告されています。 ジュバに関しては昨年の7月に政府軍による大規模な反政府勢力の攻撃があった時点で本来はPKO5原則に従って自衛隊は撤退すべきだったと思いますが、もし撤退したら国連の意思に反し国際的な批判をあびたと思います。実際当時現地で国連軍の司令になっていたケニア軍が引き上げてしまい、他国から厳しい非難をあびました。 自衛隊が現地に留まったことは私はPKO5原則ひいてはPKO協力法違反だと思いますが、それでも憲法9条に違反しているわけでは無いと思います。ところがそう言うところに撤退するどころか新たにかけつけ警護の任務を付与された部隊を11月に追加派遣しました。これは引き続きPKO5原則違反だとは思いますが、新安保法制が合憲であれば憲法9条に違反しているわけではありません。PKO部隊は国連軍の指揮命令系統に入って活動することになるのですが、今回かけつけ警護の任務を付与された部隊は施設部隊だったので国連軍もそれを理解し、戦闘に参加させられる危険は無かったと思います。できることは、同盟国の部隊が攻撃にさらされた場合かけつけてともに戦い救出、護衛することと、自衛隊や日本人が現地で攻撃に晒された場合反撃することくらい。現地人の人道が危機にさらされてもそれを守るための戦闘をすることはできません。現地人が自衛隊のキャンプに逃げ込んできて、その人達が攻撃され結果的に自衛隊が危機に瀕したら反撃できます。 つまり、国連が期待するような、現地の人道が脅かされた場合に積極的に関与して人道を守ることはできません。 しかし、本来自衛隊がいてはいけないことになっている紛争地帯で誰が同盟国で誰が敵で、政府軍と反乱軍のどちらが悪くて、人道危機にあるのが一般市民なのか戦争当事者とその家族なのか、またどこまでが安全でどこまでが危機あるかを判断することは難しく何が起こるかはわかりません。その意味では慎重になりすぎて自衛隊に犠牲者が出たり、いつの間にか泥沼の戦闘に巻き込まれて戦争に参加していると言う可能性も否定できないと思います。 そう言う環境の中で、国連の意志の通り、人道を守ることに積極的に参加したければ憲法9条はなし崩しに破らざるをえないと言うことと思います。 腹立たしいのは、こう言う大きな矛盾があるにもかかわらず政府、自民党がごまかすのはともかく、野党までが本質をつかず防衛省が日誌を隠した隠さないと言うずれた視点の議論しかしなかったこと。おそらく南スーダンにPKO部隊を送ったのが民進党の前進の民主党政権時で、その時から日本のPKO協力法・5原則の矛盾を知りつつ決断したと言う引け目もあるのでしょう。でも送られる自衛隊員の命と憲法に関わる話で政治の小手先の話にしてはいけないと思うのですが。
自衛隊がPKO(国連平和維持活動)に参加する際の条件。 (1)紛争当事者間で停戦合意が成立していること、 (2)当該地域の属する国を含む紛争当事者がPKOおよび日本の参加に同意していること、(3)中立的立場を厳守すること、 (4)上記の基本方針のいずれかが満たされない場合には部隊を撤収できること、 (5)武器の使用は要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること 以上の5つが「5原則」です。 憲法に触れるような要素は何一つありません。 「その他の戦力」なら警察の武器も違憲です。つまり、海上保安庁のことを差します。 彼らは海上における国際紛争を未然に防止していますからね! また、自衛隊が憲法に触れるような要素があるとしたら、20年以上も自衛隊は違憲行為をしていて、国民はそれを支持していたことになります。 それを放置していた国民が悪いです。 また、自民党や安部政権を批判した方いらしてますが、民主党政権の時、自衛隊を南スーダンを派遣しましたが、途中、停戦合意が破られ内戦状態になりましたが、自衛隊は撤退しませんでした。 今は民主党を批判しても民主党自体ありませんがね! 重要なのは、紛争地域の紛争状態の有無ではなく「日本の軍隊がお邪魔するからよろしくね!」と自衛隊入りを紛争当事国が承諾していること。 回答者に勘違いしている方がおりますが、自衛の為の必要最小限の武器保有しながら自衛隊は海外派遣をしてますが、戦争や戦闘などの目的で海外活動をやっているわけではありません。 平和ボケかのか軍事知識全くの無知というか、その程度の武器で戦争や戦闘など出来るわけありません。 ハッキリと言って、不可能です。 本来、民間組織がやるところを日本では唯一、自衛隊以外に効率のよい組織が無いために自衛隊を充てているだけです。 身を持っての国際貢献は日本では自衛隊以外に存在しないのです。 その身を持っての国際貢献が日本の友好的なアピールとなっています。 現在のところ、マイナス的な要素は何一つありません。全てプラスです。 死亡者ゼロの国際貢献という偉業を自衛隊は20年以上も成し告げています。 これも自民党など政党政権ではなく多くの国民の理解と支持があったからこそ、自衛隊は任務を遂行出来たのです。 自衛隊の国際貢献は安部政権など関係ありません。 全て国や国民の為であり、国民のお陰だということを認識してください。 自衛官は皆、国民に感謝しています。
- nannkaiporks
- ベストアンサー率26% (466/1765)
自衛隊の海外派遣に関しては、簡単に言うとその地域が紛争地域ではない。 自衛隊は戦闘はせず、インフラ整備などで活動することです。 しかしアホの安倍は憲法を無視し、戦闘地域にも派遣できるようにしてしまいました。 それが集団的自衛権の発動で、明らかな憲法違反です。 安倍以前のPKO派遣は憲法にのっとった最低限の解釈です。 これからはアホの安倍おかげで、無駄な紛争地域に派遣させられ犠牲者が出るでしょう。 憲法違反、憲法を守らない安倍・自民党が、改憲を口にすることこそおかしくないですか。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
質問の意図がいま一つはっきりしないのですが、相違点? 憲法と単なる行政指針みたいなものですから全然違うとしか・・ 9条では、まず国際紛争解決に武力を用いてはならない、とあります。 これは中立を保つというPKO原則に反映されています。 しかし、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とされている憲法に対して、そもそも自衛隊、誰がどこからどう見ても「陸海空軍その他の戦力」ですから、大いなる矛盾です。文部省が学校教育で法律を入れられない原因ですね。