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日本国憲法で解釈の相違が発生しているのは

日本国憲法で解釈の相違が発生しているのは 第九条以外にもあるのですか?

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  • dragon-man
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回答No.5

書き出しの前文から見て無茶苦茶ですね。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」などと支離滅裂です。なにをバカ言っているのか。外国を信頼して国を守れるなんて戯言は子供でも言いません。だったら信頼できなくなったらどうするのか。オロオロするしかない。もうこの前文だけで日本は支離滅裂になるしかありません。これに比べたら9条なんてまだ可愛い方です。

qylwgayq
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

衆議院の解散権が総理大臣の専権事項であること。 自衛権よりも読み取りが難しいかと。 衆議院の解散は69条ですが、内閣総理大臣による解散は7条に書かれていることになっています。 第七条[1] 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。 お気づきかと思いますが、この条文で、内閣総理大臣の専権で衆議院の解散ができるなら、内閣総理大臣は衆議院を解散しないこともできますし、憲法の改正も専権でできる気がしません?

qylwgayq
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

憲法は国の基本法なので、文言が抽象的になります。 それで多くの項目において、解釈の相違があります。 全部掲げたら、それこそ一冊以上の本になってしまい ます。 主なモノだけを挙げてみます。 1,天皇  天皇は元首なのか、内閣の助言と承認のありかた、  国会でのお言葉の合憲性など・・。 2,人権  人権に制約はあるのか、13条は新しい人権の  根拠規定なのか、法的意味はあるのか、  14条の平等規定の内容、15条法的性格、つまり  公務か権利か、18条の奴隷的拘束に徴兵制は含まれるのか、  19条は絶対的か、公明党と政教分離、二重国籍と  22条、大学の学問の自由と警察捜査、25条の法的性格、  外国人が含まれるのか、義務教育無償問題、財産権と  社会主義の導入、納税の義務をわざわざ規定した意味、  31条は内容の適正も含むか、緊急逮捕と33条、  死刑の合憲性、黙秘権のありかた、自白法則、刑罰不遡及  原則と時効の廃止等々・・・。 3、国会  国会の最高機関性、全国代表の意味、解散権の所在、  条約と憲法、法律の優位性・・・。 4,内閣  文民の意味、行政の意味、内閣総理大臣の不逮捕特権の  解釈・・・・。 5,司法  司法権の意味、独立性の解釈、違憲立法審査権のありかた  ・・・・。 6,財政  89条と補助金の合憲性。 7,地方自治  外国人参政権の問題、法律と条例の関係、95条の 「一つの」の意味・・・。 8、改正  各議員の総議員の2/3の意味、国民投票の  重さ、抽象的違憲審査制を含むか・・・。 9、最高法規  国民に憲法尊重義務はあるのか、憲法と条約の上下関係  ・・・・。 10,補則  明治憲法との継続性・・・。 11,前文  前文の法的性格・・・。

qylwgayq
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#218778
noname#218778
回答No.3

21条、警察が通信の秘密を恣意的に侵している。36条、公務員が残虐な絞首刑をしてる。44条、与野党が供託金でもって財産で差別して誰でも国会議員に立候補できなくしてる。98条、憲法が安倍によって最高法規で無くなってる。

qylwgayq
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

在留外国人に対する生活保護ですね。そもそも憲法では政府が国民ではない在留外国人の生活保障をする義務はなく、また国民の財産をその保証にあてるのは憲法違反です。

qylwgayq
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • x_dai_x
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.1

日本国憲法は曖昧すぎますから、数え切れないほど相違があるでしょうね。 有名な25条に、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という条文があります。 義務教育で誰もが習う条文ですが、何が健康的で何が文化的で何が最低限度の生活かは書かれていませんし、時代によって変わってしまうものですので定義が出来ません。 この条文は国民の権利に関わる条項にも関わらず、裁判所ですら判断に苦しむ条文です。 質問者様が日本国憲法の全文を読んで、その際に疑問が生じた条文がすべて解釈の相違が発生していると考えていいと思います。

qylwgayq
質問者

お礼

ありがとうございました。

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