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PKOでの自衛隊の武器使用について
先日の国会中継で、石破さんの質問のところで疑問に思ったことがあるので質問します。 武力や軍隊、警察権と警察の違いなどの整理があった後で、 石破「日本のNGO等が撃たれている状況で、自衛隊は助けに行けますか?」 田中「現在の条件では、助けに行けません」 というくだりがあったんですが、なぜ助けに行けないのでしょうか? ”撃たれている”のを助けに”行く”というのが、特殊部隊の突入のようなことを指すのなら少し話はちがうかもしれませんが、PKOで行った先で、自衛官が目の前で襲われている民間人(日本人でなくても)を助けるというのは、武力や警察権の行使以前に、正当防衛とか民間人の逮捕権とかの範疇の話だと思うのですが……。 ※例えば日本で女性が暴行されていたり、子供が連れ去られようとしているところにでくわしたら、警察官でない民間人でも、それこそ外国人でも阻止できるし、するべきなわけで、(詳しい法律の裏付けは分かりませんが) あるいはアメリカに視察にいった自衛官が、通行人に銃を乱射している男を携帯していた銃で射殺したら、論争にはなるかもしれませんが、正当防衛として処理されると思います。 PKOに行った自衛隊だとそれができないというのは疑問です。 また 石破「護衛の任務をあらかじめ付しておけば、護衛も可能なのでは」 と質問が続きますが、これも分からない。むしろ任務を付す方が逆に憲法的な問題が生じそうな気がします。(もちろんNGOの護衛は警察権の範疇でしょうが)
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お礼
ご返答ありがとうございます。 組織としての活動に法的根拠が必要であるというのはもちろん良く分かりますし、 自衛隊の装備や活動に法律や規定で正当性を持たせているのも分かります。 ただ、そもそもの自衛隊の存在の正当性が、憲法にも記述の無い、 自然法(権)であるところの自衛権に根ざしている以上、 自然権的な要請は重く受け止めるべきだと思い質問しました。