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PKOでの自衛隊の武器使用について
先日の国会中継で、石破さんの質問のところで疑問に思ったことがあるので質問します。 武力や軍隊、警察権と警察の違いなどの整理があった後で、 石破「日本のNGO等が撃たれている状況で、自衛隊は助けに行けますか?」 田中「現在の条件では、助けに行けません」 というくだりがあったんですが、なぜ助けに行けないのでしょうか? ”撃たれている”のを助けに”行く”というのが、特殊部隊の突入のようなことを指すのなら少し話はちがうかもしれませんが、PKOで行った先で、自衛官が目の前で襲われている民間人(日本人でなくても)を助けるというのは、武力や警察権の行使以前に、正当防衛とか民間人の逮捕権とかの範疇の話だと思うのですが……。 ※例えば日本で女性が暴行されていたり、子供が連れ去られようとしているところにでくわしたら、警察官でない民間人でも、それこそ外国人でも阻止できるし、するべきなわけで、(詳しい法律の裏付けは分かりませんが) あるいはアメリカに視察にいった自衛官が、通行人に銃を乱射している男を携帯していた銃で射殺したら、論争にはなるかもしれませんが、正当防衛として処理されると思います。 PKOに行った自衛隊だとそれができないというのは疑問です。 また 石破「護衛の任務をあらかじめ付しておけば、護衛も可能なのでは」 と質問が続きますが、これも分からない。むしろ任務を付す方が逆に憲法的な問題が生じそうな気がします。(もちろんNGOの護衛は警察権の範疇でしょうが)
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- yamanoanat
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たしか、自衛隊が南スーダンへPKO活動のため出発するのに先立ち、自民党が「武器使用基準」の緩和を提案したが、民主党(旧社会党議員)、社民党、公明党などが難色を示し決定しなかった経緯があったようです。 しかし、現地からも強い要請があり、政府は今日やっと、PKO協力法見直し検討を表明したようです。 今の法律では、自衛隊の宿営地の近くで襲撃を受けた民間人を保護するために武器を使うことが出来ないなど、現場の活動実態と乖離しているといった指摘も上がっており、民間人を保護するため、武器の使用を正当防衛など必要最小限に限定した「武器使用基準」などの緩和ができないか、検討に入ったことを明らかにした。(NHK Newsweb) http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120229/k10013371871000.html 現政権は、防衛・自衛隊は重視しておらず、とりあえず無能な防衛大臣をつけておいたが、現地から強い要求があり、やっと検討に入ることにしたようです。 (原発事故対応のように、危機管理に対して、後手後手に回っていると言う、お粗末さを露呈したようです。)
- mekuriya
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>正当防衛や緊急避難といった考え方は、個人(私人)としての行動だけでなく、部隊などの活動にも適用されませんか? >また、銃で襲撃されている民間人を助けるという行為を部隊として行うことは、自然権的な要件ではありませんか? 法によって職務を規定しないと、自衛隊員は武器を使用することはできません。武器は自然権によって正当化されているのでなく、法によって正当化されています。 石破議員が問いただそうとしているのは、現在の法は自衛隊員の職務としてNGOの護衛が定義されているのか?ということです。部隊として活動するからには、それは自然権では説明ができないからです。 何度も繰り返します。公と私を混同しては話はめちゃくちゃです。組織としての活動権限と個人としての活動権限は全く別なものなのです。
- DieMeute
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「日本のNGO等が撃たれている状況で、自衛隊は助けに行けますか?」という石破議員の質問は、NGOと自衛隊がかなりの距離、離れている事を指している上での質問です。 だから「助けに行けますか?」と聞いています。 質問者さんの仰っておられる「自衛官の目の前で襲われている民間人」等の現場に被害者と自衛官がいるという状況とは違います。 NGOが自衛隊と一緒の場所にいて、襲われた場合は、自衛隊員が武器を使用して守る事ができます。 これはPKO協力法で「自己と共に現場に所在する、その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命または身体の防衛のために武器を使用できる」としています。 これも最初は無理でしたが、PKO派遣自衛隊員の武器使用の根拠たる「正当防衛」の範囲を広げる事で可能にしました。 だからNGO等が自衛隊の目の前で襲われている場合、自衛隊が何もできないわけではなく、それどころか武器を用いて守れます。 問題なのは自衛隊と一緒に活動していない遠くにいるNGO等です。 これを石破議員は問題にしています。 同じ場所にいれば、自衛隊員の正当防衛の範囲内という事で武器を使用し守る事もできますが、さすがに、自衛隊員のいない遠方にいる人達にまで、自衛隊員の正当防衛の範囲を広げるのは無理です。 そのため遠方にいるNGO等が襲われた場合、もし自衛隊が助けに行けば、正当防衛の範疇を超えた「武力行使」に該当する恐れがある事から、現状では国会の答弁で「無理です」と政府は言います。 石破議員が任務に護衛の事を言うのは、暗にPKO法案を改正しなさいと言っているのです。 自民党ではPKO法案を改正して、自衛隊が治安維持任務をできるようにしたり、遠方のNGO等が襲われた場合、駆けつけて護衛もできるようしようと提言しています。 その事を踏まえての石破議員の国会質問なのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「助けに行く」の内容がはっきりしないのが原因だと思いますが、 何かの記事で『20m先でNGOが襲撃されていても助けられない』 という解釈をしているものを見たので今回の質問をした次第です。 かなりの距離(この解釈も難しいですが)がある状況では、 今の自衛隊の状態では難しいだろうというのは理解できます。
- bismarks05
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まず国会の問答の内容を正確に投影されていない可能性が想定されますが、 とりあえず、設問から思慮してみましょう ”PKOで行った先で、自衛官が目の前で襲われている民間人(日本人でなくても)を助けるというのは、武力や警察権の行使以前に、正当防衛とか民間人の逮捕権とかの範疇の話だと思うのですが” 先ず、「助けに行く」の法的意味を精査する必要性があろうかと思います。 極論をすれば、「助けに行くことは可能です」。 可能というのは、その行為に違法性は存在しないので可能という意味です ただし、国会答弁において防衛大臣が行う以上は、法的・政治的意味での適否ですから、「可能」という答弁は難しいでしょう 私ならば、 『想定される事例における自衛隊・自衛官としての「助ける」行動を法律は用意していない』 という答弁を行いますが、答弁としては”回答していない”と批判されるのが現実でしょう もっといえば、「適法とされる行為ではないから出来無い」程度の話に過ぎない・・などという概説が望ましいかもしれません >任務を付す方が逆に憲法的な問題が生じそうな気がします PKO法3条規定3項に護衛任務を盛り込むことは明確な憲法問題が生じるわけではありません。あくまでも、国際紛争という枠で考えるのが9条解釈としては大意になるようには思います。 ちなみに、諸氏の憲法解釈においては問題とする場合もありえるので、指摘は大筋では同意します。 補足意見 国会の討議内容を精査して返答するべきだろうが 本件のような国会議員が法的知識を持ち合わせず抽象・概説的な議論を行う事例は日常茶飯事なことです。 指摘したように「助ける」の意味についてしっかりとした言葉を使って討議するべきなのですが、議事内容の政治的拘束性含めて具体的な質疑が行いにくい状況にある、とは思います。 もっとも立法機関である国会ですが、”法律は別次元で議論するもの”というのが現実・実態なので、この程度のレベルの討議でも問題があっても、立法責任者(内閣法制局)がしっかり法案を作成するので心配する必要性は低いとは思いますが 返答としてどうも的外れな感じもしますが、私が理解した限りでの質問に対する返答・・ということでご容赦ください
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問の言葉が足りなかった部分を補っていただけて嬉しいです。 ざっくりした質問に、ずいぶんはっきりした答弁をするので疑問を感じたのですが、 なんとなく答弁内容の理由が分かった気がします。
- mekuriya
- ベストアンサー率27% (1118/4052)
「公」と「私」を混同しては話は無茶苦茶です。自衛隊員は公の立場で武器の携行と使用が許可されているだけであって私の立場で許されているわけではありません。それは自衛隊員だけでなく警察官でも同様です。 それとは別に警察官や自衛隊員は、私の時間においては、一般人同様に市民の立場として同等の権利と義務はあります。しかし、それはそれぞれの個人が判断すべきことであって、上官から何を命令される立場ではないのです。 職務としての武器使用と私人としての権利と義務は全く別な話なのです。
お礼
正当防衛や緊急避難といった考え方は、個人(私人)としての行動だけでなく、部隊などの活動にも適用されませんか? また、銃で襲撃されている民間人を助けるという行為を部隊として行うことは、自然権的な要件ではありませんか?
- yamanoanat
- ベストアンサー率33% (108/327)
先ず、国連平和維持のためには、 国連平和維持軍(PKF)と、国連平和維持活動(PKO)があります。 日本はどちらにも協力をおしみませんが、憲法や自衛隊法に制約があり、また近隣諸国にも配慮し、その上、戦後レジュウムからの脱却もし切れない状態であるので、特措法をつくり、自衛隊はPKOの方に協力することにしたようです。 そこで、1992年にPKO協力法を成立させ、国連平和維持活動(PKO)に参加できるようになりました。 しかし自衛隊にも色々規制があり、国際慣例に基づいた他国と同じ条件で活動することが困難だったのです。例えば、同法24条によると、PKOに従事する自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、国際平和協力隊の隊員の生命又は身体を防護するため・・・・等にしか武器を使用することが出来ず、 その上、自分を守ってくれる友軍を守るための攻撃・集団的自衛権の行使は出来なかったのです。 特に現場においての武器使用などに関し、危機管理に疎くその対応に不慣れな政府は、武器使用による事故の責任を恐れ、厳しく制限を行ったのです。 そのため現場の隊員は、不測の事態における対応に非常に不利や危険を伴うことになっていたのです。 その後、自衛隊の最高指揮官である総理大臣や防衛大臣も、現場の状況に精通した方が居るとは限ら無いこともあり、責任の所在を明らかにするためにも、また、自衛官を戸惑わせ徒に危険に晒すことが無いように、以前のPKO経験をも踏まえ、事故が起きた場合、責任を現場の上官に負わせるためにも以下のように改正しております。 1)武器の使用は現場の上官の命令によること 2)「自己の管理下に入った者」の防衛を可能とすること 3)自衛隊の武器などを防護するための武器使用を可能とすること。 今回のPKO派遣における、自衛隊がバングラデシュ軍に守ってもらうことになっていることは、防衛大臣も知らなかったようですが、もし、バングラデシュ軍が攻撃された場合や、近くで活動している日本のNGO、同胞、友軍を守るためには、 前項2)の「自己の管理下に入った者」を ・不測の攻撃を受けて自衛官と共通の危険に晒され時に、その現場において、その生命又は身体の安全確保について自衛官の指示に従うことが期待される者を言い、同一の場所で活躍する他国のPKO要員についても、上記に述べた要素を満たす場合は防衛対象となる。 とされており、最終的には現場の上官の判断による命令で、攻撃されている日本人NGOを助けることが出来る。となります。 (つまり、責任は現場の上官の判断に委ね、最高指揮官たる総理大臣や防衛大臣は責任から逃れようとしているようにもとられ、場合によっては警察官の武器使用と同じように現場の実行隊員が傷害容疑や殺人容疑に問われる可能性も否定できません。)
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 最終的に上官の判断で可能、ということは、国会の答弁は間違っているということでしょうか?
- 1582
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正当防衛として処理されませんから
お礼
からんでくる酔っ払いとかだと過剰防衛でしょうが、 目の前で人が銃で撃たれているのを、銃を使って助けたら正当防衛になりませんか?
お礼
ご返答ありがとうございます。 組織としての活動に法的根拠が必要であるというのはもちろん良く分かりますし、 自衛隊の装備や活動に法律や規定で正当性を持たせているのも分かります。 ただ、そもそもの自衛隊の存在の正当性が、憲法にも記述の無い、 自然法(権)であるところの自衛権に根ざしている以上、 自然権的な要請は重く受け止めるべきだと思い質問しました。