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自民党改正草案について
現在の日本国憲法と自民党改正草案の相違点とは何ですか?たくさんあると思うのですが、代表的なものを解説していただきたいです
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- OsatKaso
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No1のOsatKasoです。 もっとわかりやすいHPがありました。 http://tcoj.blog.fc2.com/ 僕は法律には素人なので、僕の眼で見た改正点と自分有の感想を述べさせてもらいます。 (1)文章を現代仮名遣いに変えている。 (2)前文をわかりやすい文章としている。 憲法制定当時は、まだ旧仮名遣いを使用していたのですが、戦後70年たった現在では、現状に合わないものじゃないでしょうか? また、憲法の前文は、訳語でありわかりにくい文章の典型例であると言われています。これもわかりやすく、また現状に即したように変更する必要があるのではないでしょうか? ここまでは、右翼とかいう問題ではないはずです。 (3)天皇を元首としている。(第1条) 左翼からは「旧天皇制の復活」だとしているところです。 確かに現憲法では「天皇が元首」とは書いていません。 しかし、事実上元首であることは間違いありません。というのは、 ・ 天皇の国事行為に「外国の大使及び公使を接受すること」という項目があるので、国の元首として外国との付き合いをしていることになっている。 ・ オリンピックの開会宣言(これは国の元首が行う習慣である)でも天皇がしている。外国から見ると、元首であると認知されているはずである。 こう考えると、当たり前のことではないでしょうか? (4)国旗、国歌、元号を制定している かつて、国旗や国歌を法律で定義していなかった時代があるので、「日の丸や君が代は国旗、国歌でない」と左翼が言っていた時がありました。 日本も国家ならば、国家、国旗を憲法で規定するでいいと思います。 元号も日本の習慣ならば、これを規定するのも間違っていないと思います。 僕は、これに反対する理由は何かを知りたいです。 (5)第9条に自衛権を明記し、国防軍を規定している ここが一番の論争となっている部分です。 政府の長年の見解では、 『現憲法にある「前項の目的を達するため」があるので、自衛隊は違憲でない』 ということですが、一般市民には理解しがたいことかも知れません。 世界情勢を考えると、「自衛隊が違憲」なんて言ってられないことは常識なので、憲法第9条改正は当たり前なはずですが、左翼はどうしてダメというのでしょうか? 「軍隊がなくて日本が亡びればいい」と考えているとすれば、クソクラエと思いますがどうなのでしょうか? (6)第47条で選挙区は1票の重みを重視することを規定している 僕はこの件は、本当に必要か、と思います。 1票の重みを重視することは必要かも知れませんが、過疎地のことは無視していいのでしょうか? (7)政党の規定を第64条の二で定義している。 僕は、この件は賛成でも反対でもありません。 というか、なぜこんな規定が必要なのでしょうか? (8)内閣総理大臣の専権事項として、次の3つを追加している ・行政各部の指揮監督・総合調整権 ・国防軍の最高指揮権 ・衆議院の解散の決定権 僕は、これはいいことだと思います。(第9条改正反対の人は2番目は許せないでしょうが) 特に衆議解散は、内閣の権限だけでやるのは違憲じゃないか、という議論があるそうです。 (一応、天皇の国事行為の衆議院の解散でできることになっているそうです。) 習慣としてやっていることで、民主主義としても正しくないことではないので、僕は問題なしと思います。 (9)「緊急事態の宣言」という章を追加している この件も左翼からの反対が多くなる項目です。 緊急事態としては、次の4つを規定しています。 ・我が国に対する外部からの武力攻撃 ・内乱等による社会秩序の混乱 ・地震等による大規模な自然災害 ・その他の法律で定める緊急事態 この条項を追加した理由は、自民党は次のように解凍しています 「国民の生命、身体、財産の保護は、平常時のみならず、緊急時においても国家の最も重要な役割です」 確かに緊急事態になると、通常の人権が100%守れないのは仕方がありません。 (そうでない、という人には隣の家の火事が発生した場合に、自分の家が水つきになることを考えて下さい) この規定で以って戦争することはないはずであることは確証しなければならないでしょうが、これに反対する理由を教えて下さい。 (10)憲法改正の条件を、両議院の2/3⇒1/2に変更している。 この項目については、本当にこれでいいのかを論議する必要があるでしょう。 確かに現状の2/3はハードルが高すぎることは事実ですが、両議院共過半数はハードルが低すぎる感じもします。 (11)第102条に憲法尊重の考えを追加した。 「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」という項目には、自民党はこう回答しています。 ・憲法も法律なので、遵守することを規定するのは当たり前だから、ここに規定した。 ただ、現憲法の「この憲法を擁護する義務を負う」の対象に「天皇又は摂政」を外したのはどういう理由でしょうか? 僕の考え方をざっと示しました。皆さんもどう思われるかを教えて下さい。
- OsatKaso
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自民党の憲法改正案は、次のHPに記載されています。 https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf 憲法改正に賛成か反対かを考えるより、どのように改正するかが大切なはずです。 尚、皆さんは現行憲法でも間違いがあることを知っておられますか? 第七条(天皇の国事行為) 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること 「総選挙」は衆議院のことで、参議院は通常選挙です。 通常選挙の施行の公示も国事行為なので、このことが書かれていないのです。 第七十三条(内閣の職務) 五 予算を作成して国会に提出すること 日本国憲法には「予算」という言葉が出てきますが、予算は国会の決議が決定して初めて予算となるもので、この場合は「予算案」と書くべきなのです。(これに関する条文はいくつかあります。) これらの間違いを正すことは当たり前だと思うのですが、どうなのでしょうか? 「憲法改正すれば軍事大国になり戦争をするようになる」だけを言うのではなく、憲法はどうあるべきかを話し合うべきでしょう。 尚、共産党が護憲政党であることは真っ赤なウソです。何しろ天皇制反対ですから。 (今、この主張を取り下げていますが、ウソであることは誰が考えても当然です)