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130万を超えた扶養

現在、学生ですが、アルバイトでの収入が年間200万を超える予定です。一般には扶養からはずれて保険に加入すると聞きますが、バイトの先輩たちの話によると、扶養のままでいられて問題ないと聞きました。現に200万を稼いで扶養に入っている人がいます。私もできれば健康保険代や厚生年金代を払いたくないのですが、このまま、何の手続きもしなくても大丈夫でしょうか?このままだと何か請求は来ますか?よく分からないので回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.5

扶養を勘違いしている可能性を考慮してみました。 他の回答者は皆、正しい扶養に付いて回答しています。 1.バイトの先輩達の親は国民健康保険である場合。 国民健康保険は世帯主が支払います。扶養という概念はありませんが、世帯割という概念があり、世帯人数(世帯所得も)によって保険料が変わる部分があります。 2.社会保険(健康保険)、厚生年金の加入義務を満たしていない場合 上記二つの加入義務は所得や収入ではありません。 厚生年金適用事業所にて社員と想定される者の週の3/4日、3/4時間以上働く者です。社員が月20日、一日8時間だとした場合、月15日以上、一日6時間以上働く者です。 3.同居もしくは学生である 上記三点を満たすと親が健康保険料払っている様に見えてしまうため、扶養と勘違いしてる方が多いようです。 社会保険(健康保険)の扶養に入るためには 1.親が社会保険である場合は日収3611円(月収10万9千円)以内 2.同居(学生の場合は特例あり) です。 御質問者の意図がイマイチ不明な点があるので厚生年金について説明します。 健康保険と年金の加入義務については御存知だと思います。よく加入義務と言いますが、加入権利と呼んでもいいくらい保障の厚い制度です。 最近は年金制度の崩壊がどうたらという報道に騙される若者が多いみたいですが、このサイトの年金や社会保険の質問を調べてみると良いでしょう。厚生年金に加入したくても出来なくて困ってる方や、過去の未払いを何とかして年金を確保しようと相談される方が多数いらっしゃいます。 厚生年金適用事業所にも関わらず、被用者を騙し厚生年金適用除外とする不法行為をする雇用者があとを立ちませんし、厚生年金適用してもらうために直訴したり転職したりと頑張っています。 せっかく、厚い待遇を約束してくれている厚生年金に加入できるのですから是非加入した方が良いと思います。 社会保険についても傷病時の手当てなどのメリットもありますし、入っていて損は無いです。 日本の年金制度は従前保証と言って今後、制度が変わったとしてもそれまでに得た権利は保証するというものです。 最近変わった法律に特老厚というのがあります。男性の場合S16前に生まれた者は60歳から年金をもらえる筈でした。ところが法律が変わって65歳からになりました。 従前保証がないと明日誕生日で60から年金もらえるのにー!って話になってしまいます。 特老厚は従前保証を行うために経過的措置をとり、S36年生まれ(現在44ぐらい?)までは経過的に年金支給開始年齢を60~65で調整すると定めたのです。 要は40歳くらいの人はまだ納めはじめて半分だから働いて積み立てて65からもらってね。それ以上の人は前の約束を出来るだけ守るよってことですね 財源確保が困難な苦肉な策ですね。勿論問題も多々ありますが、前述の様に、年金支給目前で法律が変わってもらえないなんて事はないわけです。 極論的予想ですが、将来年金保険料を撤廃して全財源を消費税化したとします。施行日がH25くらいだったとしましょう。今保険料を払っている私達はどうなるでしょう? 答えはH25までは納めた保険料で計算し、H25以降は納めた税金から計算する。それだけです。日本政府が崩壊しない限りこの考え方は変わりません。H25までに未払いがあれば減額対象ですよ^^ 折角良い制度に加入できる機会があるのですから生かして将来設計してください。^^

その他の回答 (4)

  • mahoromba
  • ベストアンサー率25% (81/323)
回答No.4

まず健康保険について お父上が加入されている社会保険の扶養に入ってらっしゃると想定して説明します。 今後1年間の収入見込みが130万円以上ある場合は、扶養から外れなければなりません。認定基準は、健保によってまちまちなので、問い合わせるしかありません。扶養から外れる場合、国民健康保険に加入することになります(前年度の収入を元に算出されるのは国民健康保険料で、健康保険の扶養の基準とは別です)。雇用形態によっては、職場の社会保険に加入できるかもしれません。 バレるバレないは、お父上の会社や健保次第ですが、バレると、遡及して扶養認定を取り消されて、その間の医療費の健保負担分を請求されます。周囲の人が大丈夫だから、あなたも大丈夫、ということにはなりません。また、その人たちも、これからバレて、面倒なことになるかもしれません。適正な手続を行わず、将来それが発覚した場合、あなたの経済的な負担が生じるだけではなく、お父上、お父上の会社、健保、多方面に迷惑がかかる可能性があります。 次に年金について もう20歳を迎えていらっしゃるのであれば、国民年金に加入しているはずです。前述のように職場の社会保険に加入できれば、厚生年金に加入することになります。事業主が半額負担するので、おそらく、国民年金保険料より、自己負担は少なくなります。 健康保険の扶養のことについてはお父上(及びお父上の加入している健保)、社会保険や厚生年金のことについては雇用主の方に相談してみてくださいな。

回答No.3

補足説明をいたしますと,健康保険は前年度の収入を元に算出しますから,1年間だけは親の扶養にいても,違反にはなりません. 130万を超えると払わないといけないものとしては, 国民年金 健康保険 住民税 などがあります. このうち,国民健康保険や住民税などは前年度の収入を元に算出されます.国民年金は一律13,500円です. 払わないと請求がきますし,法的措置もとられます. 国民年金は払わなかったら,将来年金がもらえません. 正直お困りだろうとは思いますが,来年からはお気をつけいただく以外にないかと思います.

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  #1さんの続きです。  あと、会社でお父さんが扶養手当を貰っておられると思いますが、不当に扶養手当を支給させたと言うことで、会社から処分される恐れ(少なくとも返還は求められるでしょうね)もあることも、勘案しておいてくださいね。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

問題無いわけないです。 不当に扶養に入っていることになります。 勤労学生であっても、年収130万を越えたら「勤労学生」とは見なされず、 所得税も健康保険もご自身で加入する必要があります。 社会保険に加入させてくれないならご自身で国民健康保険・国民年金をかけることになります。 黙っていればバレないと思えば、大間違いです。 いずれバレて、不当に扶養に入っていた期間をさかのぼって国民健康保険・国民年金・所得税も払っていなければ、それらすべてを請求されます。