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抵当権付きの土地を借りる、って無し?
「個人2人」の抵当が設定なってる土地を、所有者と賃貸契約をかわし、20年間の賃貸料一括先払いで借りたとして、もし20年の間に所有者が変わったとしたら、契約書を盾に使い続けることは出来ないものでしょうか? 又、現所有者は高齢でもありますし、20年の間に亡くなり息子に相続された場合はどうでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家小畑 高文(@japanproperties) 不動産コンサルタント
回答No.2
簡潔に回答しますと、 1.土地賃貸借契約期間中は、「契約内容を尊守する限り」、継続して使用することができます。 しかし、契約に記されている「借主が守るべき事項」を守らないと、それを理由として解約を求められる可能性がありますので、賃貸借契約の内容を十分に確認する必要があります。 特に「即時解約事由」となっているものについては、文字通り即刻解約する根拠とされますので、注意が必要です。 契約は直接せず宅建業者に間に入ってもらい、契約書の内容については専門家に相談する事をお勧めします。 2.相続が発生した場合、相続人(息子)は被相続人(現所有者)の資産及び負債を全て引き継ぐことになり、契約上の履行義務もそこに含まれます。つまり、息子は土地賃貸借契約上の現所有者の権利及び義務をそのまま引き継ぎますので、借主(あなた)にとっては契約相手が変わるだけで、他は何ら変わるものではありません。
小畑 高文(@japanproperties) プロフィール
不動産の様々な分野を網羅する、コンサルタント会社です。 ◆注力分野・対応分野 【注力分野】 相続・事業承継 不動産投資 【対応分野】 不動産売買、賃貸、管理、投資など不動産全般 【その他...
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補足
間に専門家に入ってもらい、こちらに有利な契約書を作れば20年の使用は保障されるのでしょうか? 競売にかけられたりした場合はどうなりますか?