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相続した土地に叔父の根抵当がついています。
両親が他界して借家を兄が土地を私が相続しましたが問題だらけです。 まず、借家の方は元々は祖母の家で、相続により叔父の名義、所有になり、その後商売が上手くいかず、不渡りを出し、親父が買って親父の名義になり、現在兄の名義になっています。ただ、親父の名義になってからも、行くところが無いと言う事で、家賃を払わせ住まわせています。 この時きちんとした賃貸契約を結んでいるかはわかりません。口約束なのかもしれません。兄が相続してから五年と聞いていますが新しく契約しました。 土地のほうはこれも元々は祖母の名義で、その後親父、私となりましたが、祖母の名義のときに叔父の根抵当権が設定されています。 叔父に何度も外してとお願いするのですが、一向に動く気配がありません。「相手方とは今は何にも取引或いは連絡、つながりは無い」と言っていますが、「債権の時効が10年?」とかこの前言っていたので怪しいもんです。 悪口を言いたくないですが、以前から家賃もこちらから催促しないと持ってこなかったり、不払いの月があったり、親父に対して感謝の気持ちも無いし、誠意のかけらも無いです。頭にきます。 そこで、教えてください。 まず、あと少しで借家の契約が切れますが、以前から更新しない旨は伝えてありますが、すんなり出て行くとは到底思えません。期限切れ後も居座った場合の対処法と、根抵当権は私ではどうにもならないのでしょうか?。また、叔父が亡くなった場合とかどうなるのでしょうか?。 時効があるのでしょうか?。 上手く表現できていないかもしれませんが、もっと詳しく書いたほうが良いならそうします。先祖代々の財産を守りたいので良きアドバイスをお願いします。
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- azy3791
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根抵当権の登記の抹消が目的で、質問者さんが土地所有権の単独相続の登記を得ていることを前提に、根抵当権に関してのみ書込み致します。 登記手続き的には、この場合の根抵当権抹消の登記は、根抵当権者と現在の土地の所有者である質問者さんの共同申請になります。つまり、叔父殿は、登記を抹消するに関して無関係です。質問者さんと根抵当権者との問題です。 この点奇異に聞こえるかもしれませんが、これは通常、取引の債務者(=叔父)が、自身が持つ不動産に担保設定するところ、ご質問のケースでは、取引上第三者であるご祖母様が根抵当権設定をしているためです。根抵当権設定者がご祖母様なので、その抹消登記の申請人(登記権利者)は、ご祖母様の地位を承継する質問者さんになります。 とりあえず、まずは、根抵当権者が登記簿上どこの誰かあるいは何という会社か、極度額・弁済期等根抵当権の内容を、土地の登記簿謄本で調べる必要があります。さらに、叔父殿に根抵当権者の連絡先を聞いて、取引の債務の存否等について直接聞き取り調査し、登記協力の依頼をします。ただ、今現在債務が残っていれば、当然根抵当権者は抹消に応じないでしょうから、その場合は叔父殿に速やかに支払ってもらうか、質問者さんが第三者弁済することになりそうです(もちろん質問者さんが支払う義務は法律上ないのですが、登記を抹消するためにはやむを得ないでしょう。第三者弁済とは、早い話立替えですので、弁済後は質問者さんが叔父殿に対して求償権を得ます)。 根抵当権者が会社で、合併して社名が変わっていれば少々厄介で、根抵当権抹消登記の前に、旧会社から新会社への根抵当権移転の登記が必要になるので、まずそれをあちらサイドにお願いすることになります。 なお、時効につきましては、確かに取引の個々の債権あるいは根抵当権自体も時効消滅している可能性もありますが、根抵当権者が時効消滅を認めることが抹消登記の前提となるので、現実的ではありません。また国(法務局)が時効消滅した根抵当権を自動的に抹消してくれるものでもなく、あくまで当事者である根抵当権者と設定者(またはその承継人=質問者さん)が共同して申請することになります。
- outerlimit
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>叔父の根抵当権が設定されています 叔父の根抵当権ですね 登記簿を良く確認してください、限度額とか 誰の債務もしくは取引に関するものなのかを 伯父と どこかの会社との取引に対する根抵当の様に思えるのですが 伯父に対する根抵当ならば 伯父に対して債務が無ければ とりあえずは問題ありませんし、伯父の委任状(実印の)と印鑑証明があれば、解除登記できます 伯父の 他の会社等への債務・取引に対して根抵当権を設定しているのであれば (書込みのいきさつから、祖母が抵当を提供した可能性が高いです) 解除には 抵当権者の同意(根抵当権解除登記の委任状と印鑑証明)が必要です 法律に関することですから、普通の会話の言葉ではなく、全て法律に基づいた言葉で表現しないと 判断を間違い/間違わせます 正確な状況の掌握が必須です 司法書士や弁護士に依頼することが必要なように思えます 数日前に 同様の質問をなされませんでしたか
お礼
早速のご回答ありがとうございます。司法書士のところでは僕ではアクションを起せないと聞いていてので、状況にもよるけど自分から行動を起せるとは思わなかったので、少し気が楽になりました。人を介して行動するのと自分でするのとでは、気分的にもまったく違うのですごく楽になりました。動いてみることにします。