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寝抵当付きの土地
遺産相続で、遺留分として土地をもらおうと思っています。遺留分としてもらえそうなものは、土地だけしかありません。 しかしその土地は、現在相続人が経営する会社の根抵当権がついていて〈被相続人が亡くなる前から被相続人の経営する会社の根抵当権がついていた)、私が、その土地を相続するとマイナスの遺産を相続しなくてはならないから、やれない。と言われています。でも、マイナス分は会社の負債なので、私には関係がないと思うのですが、どうでしょうか? 土地全部ではなく、六分の1相当なので、その土地を分筆し、相続人と賃貸契約を結んで賃貸料を毎月もらうことにするとか、それがだめであれば、その土地の代金に見合った金額を、相続人が自分の資産から出すということでもできるでしょうか?
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ご質問を見落としていましたが、 >その土地の代金に見合った金額を、相続人が自分の資産から出すということでもできるでしょうか? この意味は相続の問題ではなくその土地がほしいということなのでしょうか? となると、 a)相続放棄する b)その土地の一部を相続放棄していない相続人から正当な対価で購入する ということは出来ます。(これは通常売買になりますので。) が、やはり抵当権は外れません。 aにより連帯債務保証などは相続していませんので、まだ楽なのですが、抵当権を設定した者が認めない限り抵当権は外れることは無く、物上保証人(債務不履行の時にはその土地が召し上げられる)としての立場に違いはありません。 当然担保価値が目減りするわけですから抵当権設定者がただで承認するわけは無いですね。考えられるのは、その抵当権をはずしたい分筆する土地の相当金額に相当する何か変わりのものを担保に差し出してお願いするしかありません。 この場合は、bの土地代金も払わなければならないし、土地代金に相当する資産(預金や不動産など)を差し出す必要がありますので、その土地の2倍の資産があり、かつ抵当権設定者が承認すれば可能性はあります。
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- xxxx123456
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遺留分として、現金でも、一万円でももらうと、 借金は、法定相続分だけ、相続してしまいます。 そのため、放棄しかないと思いますがーー。
お礼
会社の借金=祖父の借金ではないのですが、寝て伊藤が付いているとそういう事になるんですね。
- tk-kubota
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>借入金は個人でなく、会社のものと分けて考えることはできないのでしょうか? できません。 抵当権設定登記後の取得(相続)ですから。
お礼
そうなんですか。ご回答ありがとうございます。
ご質問の場合は、被相続人(お亡くなりになった人)が承認して、第三者による抵当権が設定され、その第三者から金銭を相続人の一人が経営する会社が借りているという場合になります。 ここで重要な点は被相続人が抵当権設定を認めたということでこれを物上保証人といいます。 相続したときには、正の財産のみならず負の財産も同時に相続しなければならず、これには連帯保証や物上保証もすべて相続しなければなりません。(特定物のみ相続は出来ません) つまり被相続人がその土地をもって保証するとした約束も相続人全員が守る必要があるということです。 つまりその土地を相続するということは、同時にその土地に対する抵当権も相続しなければなりません。 ですから、もし会社が第三者に対して支払が滞った場合は、第三者は抵当権のある土地を差し押さえて競売できます。 分筆して土地を分けても第三者の承認なしには抵当権をはずすことは出来ず、まずよほどのことが無ければ第三者は担保価値が目減りする抵当権をはずすことはありません。 設定されている抵当権については登記簿を見れば確認できますのでご自身で調べることが出来ます。 ご質問者の選択肢としては、 a)抵当権設定のある土地の一部を相続する b)現金でその会社経営の相続人より遺留分相当を受けとる c)相続放棄する が考えられますが、bは会社経営相続人が承認しない限りはかなり困難です。(詳しくは弁護士にご相談ください) aとcの違いは、被相続人が抵当権を設定した相手とどのような契約となっていたのかによります。 単に物上保証人としてだけであり、直接その債務の保証人・連帯保証人になってなかった場合は、aもcも違いは無く、もし抵当権が解除された場合はaは土地が手に入りますが、cでは何も受け取りませんので損になります。 しかし被相続人が第三者に対して直接保証、連帯保証していた場合は、cの相続放棄を行わないと、被相続人の連帯保証及び保証人を引き継ぐことになりますので、非常に困ったことになります。(この場合はbを選択しても連帯保証、保証を引き継いでしまいますのでc以外には選択肢がなくなります) この問題は事実関係を詳しく調べなければ最適な方法がわかりませんし、後で困った事態になりますので、弁護士に相談することを強くお勧めします。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
相続した土地に根抵当権があっても、借金全部を1-8さん1人で相続したわけではありません。だから、相続しても、1-8さん1人で全部支払わなくて結構です。 しかし、その抵当権が実行され競売となれば所有権を失います。その意味では借金まで引き継ぐことになります。 次の、6分の1の相続と云うことなのですが、抵当権は全部の持分に対して設定されています。 そうしますと、分筆しても、分筆した土地にも抵当権が附随していきますので、何の意味もありません。つまり、分筆してもしなくても競売になるときは全部競売になります。 と云うことをバッチシ理解しますと、1-8さんが全部の借金のうち6分の1支払えばマイナス資産の支払い義務は免れたと云うことになりませんし、分筆した土地の抵当権を抹消するために全部の借金のうち6分の1支払えばいいと云うわけでもありません。 この問題は、相続と物上保証の関係なので煩雑です。
補足
tk-kubotaさん、回答ありがとうございます。 分筆と言うのも難しいのですね。下の補足に書いたように、借入金は個人でなく、会社のものと分けて考えることはできないのでしょうか?
- neko-tama
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ん~詳しいことは弁護士さんにお聞きするのが一番なんですが、素人考えで… 遺産相続は、財産がプラスでもマイナスでも、全部相続です。 被相続人が持っている土地と借金を全部含めて相続だと思います。 現在、その土地に銀行の抵当がついているということは、 銀行がその土地を所有している被相続人に対しての負債ですよね? 土地を抵当として銀行がお金を貸したのは、被相続人の会社であり、 その会社を所有している被相続人に対してだと思います。 仮に遺産の金額(土地・借金の相殺)がプラスなら、いくらかもらえると思いますが、マイナスなら、払わなければならないと思います。 仮に、被相続人の土地を抵当に借りたお金を相続人が経営している会社が借りた、ということなら、遺産としてしっかりともらえると思うのですが… いろいろ書きましたが、素人には、わかりません^^; 逆に悩ましてしまったかもしれません。すいませんm(_ _)m ゴメンナサイ 以下のURLで遺産に関する無料相談があるみたいですので、 法的な物は専門家が一番です^^; http://www.ohtsukadai.com/biz/inherit/inherit.html
補足
neko-tamaさん、ありがとうございます。 被相続人が亡くなる前に、相続人が、相続の時に他人に渡らないように、会社名義で根抵当権をつけたようにも思えます。 どのくらい借入金があるのかわかりません。そういうことも相続人は一切言わないのです。
お礼
ありがとうございました。