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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:何故「遡って懲戒・処分すること」が無理筋なのか?)

なぜ「遡って懲戒・処分すること」が無理筋なのか?

このQ&Aのポイント
  • 遡って懲戒・処分することには根拠や理論が存在しないため、無理筋とされています。
  • 公務員の場合、退職後に犯罪行為が発覚しても処分や退職金の返還を求めることはできません。
  • これは法的な制約や手続き上の問題によるものであり、既に終了した行為に対して遡って制裁を加えることは困難です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

上記の記事中の「さかのぼって懲戒するのは無理筋ではないか」 という見解は、どのような根拠・理論によるものでしょうか? ↑ 法律には、不遡及の原則、てのがあるからです。 実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰すること、 ないし、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に 処すことを禁止する、大陸法系近代刑法における原則。 事後法の禁止、遡及処罰の禁止、法律不遡及の原則ともいう。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%81%A1%E5%8F%8A 法律の遡及が許されることになると、立法者の恣意的な意思により、 国家権力が不当に増大し、誰もが処罰の対象になってしまう。 日本国においては、犯罪行為として人の処罰を行うには、 法律によって犯罪をあらかじめ明示しなければならないという 罪刑法定主義に根拠がある。 法律不遡及の原則は、日本国の憲法、刑法、刑事訴訟法に明文化されており、 憲法39条は「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に 無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。」 としている。

topitopia
質問者

補足

ありがとうございました。 憲法39条は刑事罰についての規定と思いますが、それが民事上の不利益な扱い・処分についても準用(類推適用)されるという考えでよいでしょうか?

その他の回答 (3)

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.4

行為の時点ではなかった法律を後から作って、 法律ができる前の行為を罰するようなことは、 まともな法治国家とはいえない。 行政者が、後から法律を作って、 以前は適法だったことをさかのぼって罰することができてしまう。 行政者が、自分に都合がいい法律をどんどん作って罰せてしまう。 法律を守ること自体が無駄になってしまう。 千葉大は、 大学に汚名を着せた卒業生に損害賠償でも請求すればいいと思う。 さかのぼって懲戒したところで、犯罪自体はみのがしていたんだし、 そんなことで大学の汚名は晴れないと思うんですがね・・・ ひょっとして、今後、 入学後に犯罪で捕まったらその時点で在籍も卒業も取り消し、 なんて決まりができるんですかねえ。

topitopia
質問者

補足

確かにおっしゃるとおりでせすね! もし千葉大の論理からすると、もし入学式の直前に重大犯罪をすれば、入学を取り消すことになる、すると、そもそも千葉大に入学していないから処分もできないことになる・・・

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

卒業認定はいい加減なものではない、という前提に立てば、一度、認定したものを取り消すなどはよほどでなければ考えられないという事かと。 あとから出てきた事実で卒業そのものを取り消すならば、卒業の認定などろくに審査していない事の証明になってしまいます。 公務員等の退職は、普通は犯罪が発覚してから遡って退職扱いにしてしまうのですけどね。 そうすれば、役所(会社)の管理責任を免れる。事もある。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

働いている場合の懲戒は 使用者が労働者に対して・・・とされていて 退職してしまえば、労使の関係にない。 なので、それは法律に反するので懲戒処分できない。 懲戒権は、労働契約に基づくので その労働契約がなくなれば、退職前であっても 処分できない。 大学の懲戒処分もこんなようなことです。 しかし、卒業したからと言って 3月31日までは、大学の学生じゃないか? なら、なんとでもなるのではないか? みたいな話。

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