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少額訴訟。審理にいくまで相手が素直に応じない場合。
当方貸主です。 少額訴訟を考えています。 審理まで持ち込みたいのですが、相手がなかなか変わり者なので、あらゆる事を想定した際の対処法を教えてください。 ・訴状を相手に送り、相手が直接こちらに「訴訟の取り下げ」を依頼してきた場合、それを拒否することはできますか? →こちらは債務名義を取りたいので、取り下げには応じたくありません。 ・相手の答弁書で「通常訴訟での審理を希望」された場合、これを拒否することはできますか? →相手のいやがらせで。相手は暇を持て余しています。 →そもそも相手に勝ち目はありません。 何卒よろしくお願いいたします。
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質問1・訴状を相手に送り、相手が直接こちらに「訴訟の取り下げ」を依頼してきた場合、それを拒否することはできますか? 法律的には「訴えの取り下げ」と言うのですが、もちろん、依頼を拒否できますよ。というより、「私には分かりません」というのが正確でしょうかね? 相手が泣いても拒否できる強い「性格」なのか、「ノーとは言えない心優しい性格」なのか、質問者さんの性格次第でしょう。 質問外ですので余談となりますが、念のために簡単に書いて置きますと、相手(被告)が準備書面を出したり、法廷でしゃべったりした後の「訴えの取り下げ」には、相手の同意が必要です。 また、一定の場合、取り下げたものと見なされることもありますので注意が必要です。 終局判決が出た後に取り下げると、判決(訴訟)はなかったことになり、二度と、同じ訴訟はおこせなくなります。 質問2・相手の答弁書で「通常訴訟での審理を希望」された場合、これを拒否することはできますか? できません。
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>「通常訴訟での審理を希望」された場合、これを拒否することはできますか? 出来ません。 通常訴訟になります。