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少額訴訟に向けて

流れを教えて下さい。少額訴訟を起こす前に弁護士に依頼して相手方に金銭の支払いの交渉をしてもらったとします。そしてその交渉が上手く行かなかった場合、その後の流れは一般的にはどのようになるのでしょうか?訴状を出した場合、裁判所からの和解勧告はあるのでしょうか?詳しいかた、よろしくお願いします

みんなの回答

  • verify
  • ベストアンサー率15% (37/236)
回答No.5

訴状を出した場合、裁判所があなたと相手との時間を調整し、交渉の場を用意します。代理人をたてても、自分が行ってもかまいません。場に臨みましょう。裁判官は調停(妥協案)をすすめます。断れば、あるいは決裂すれば判決を裁判所が出します。

回答No.4

最初から和解狙いでやるような弁護士は クビにしたほうがいいんじゃないの。 ところで、なんの事件ですか。 訴額が60万円以下で、 金銭請求事件である、っていうのは 説明しないでもわかりますが。

  • hantyo
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.3

訴訟を起こすというのは、相手に「これから戦う」というシグナルを送ることです。質問者様の腕の見せ所はここからです。 (1)少額訴訟を提訴して相手が驚いて「支払う」と言ってきたときに、素早く質問者様に有利な支払法を相手方に提示し、相手が支払ったら、訴えを取り下げる。 (2)そのようにならなかったら、裁判になるわけですが、相手が「支払うけど分割にして」と答弁書に書いてくると、裁判所から「裁判上の和解」をするか、判決にするか迫られます。 この場合どちらを選ぶかを、今のうちからしっかり考えておかないと、しくじることになります。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

少額訴訟を立法した趣旨は、少額のため弁護士への依頼が難しく、また弁護士費用を考慮すると費用効果がないため作られたものです。 質問に弁護士に依頼してとありますが、費用効果をよく検討してください。 余りに少額ですと、弁護士の着手金の方が高くなります。結果損することになります。 和解勧告とありますが、少額訴訟それ自体が和解勧告みたいなものです。 少額訴訟は、弁護士に依頼できない人のための制度ですから、裁判所の応対も他の裁判とは異なりますので、直接裁判所に相談すれば、よく説明してもらえます。 しかし、判決が出て分割払いとなっても相手がそれを履行するかどうかは相手次第です。 その場合は強制執行となりますが、強制執行は、相手の財産調査が重要で、事業主か給与所得者かで異なり、アルバイトのような場合は強制執行する財産自体がありません。 そして強制執行の執行費用を考慮しませんと、執行費用の方か高くつく場合もあります。 執行費用は20万円前後と考えた方が無難でしょう。

mrcb777
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。弁護士には相談済みで、「やるなら和解狙いでしょうね」と言われています。上手く行くかどうか不安なので質問させてもらいました。感謝です

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>交渉が上手く行かなかった場合・・ これがどういう状況なのかということによって違ってくると思います。 普通に考えると原告請求を拒否している状況ですから、審理前の和解 というのは考えにくいと思います。 審理当日「和解したら?」と勧告されることはよくあることだと思い ます。

mrcb777
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます

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