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破産するのですが・・・
自己破産を決めた個人事業主です。 託児所のようなものをやっていたのですが、少子化のおり、経営が立ち行かなくなりこの度破産を選択せざるを得なくなりました。 各方面にご迷惑をおかけすることになるのですが、従業員も理解をしてくれ、ぎりぎりまでお手伝いいただけることとなりました。 この託児所の家賃をかなり滞納(2年分以上)しているため破産となれば、即刻立ち退かなくてはならないと覚悟はしているのですが、この場合弁護士からの受任通知が届き、先方が破産の状況を知った時点で、直ちに強制退去させられてしまうものなのでしょうか。 託児所ですので、お子様たちの荷物などもあり、また当然保護者への説明も必要かと思うので、そのような残務整理の時間はないのでしょうか。 それとも、テレビや映画でみるようにドアに破産した旨の張り紙をして、保護者のことも考えず、夜逃げのようにしてしまうしかないのでしょうか。
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破産した者との賃貸借契約を解除できる民法の規定は,今年1月の民法改正で削除されましたので,直ちに退去ということにはなりません。 家賃滞納の場合,家主は借主に期限を定めて家賃支払いの督促をします。だいたい,督促から1週間~10日を期限とします。 期限までに支払いがない場合,地方裁判所に家賃滞納による建物明渡し及び家賃請求の訴えを提起します。 訴えの提起があってから,第1回口頭弁論が開かれるまでに1ヶ月ぐらいかかります。 家賃滞納の事実に争いがないでしょうから,すぐに結審し,早ければ1週間後ぐらいに判決が言い渡されます。 判決に仮執行宣言が付いている場合,家主はすぐに強制執行の申立てをすることができます。 強制執行の申立てがあると,執行官が執行催告にやってきて,概ね1ヵ月後に強制執行をする旨を言い渡されます。 そして,指定された日に強制執行がなされるわけです。 ということで,強制執行を喰らうまでに約2ヶ月半の猶予があります。家主も事業内容を理解していて,2年もの家賃滞納に目くじらを立てなかったのでしょう。 さて,強制執行を喰らうまで最短でも約2ヶ月半ある訳ですので,それまでの間に,託児所を利用されている方々に閉所を周知し,できるだけ迷惑がかからないようになさるのが賢明かと存じます。
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- tyato
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初めまして。 >託児所のようなものを・・・ とありますが、認可、許認可保育所ではなく、全くの個で運営されていたのでしょうか? 個人事業主の破産としての解答をします。 1.法律事務所に相談後、破産の手続きをする。 2.破産をせずに、債務整理をする。(個人資産等により破 産選択になる場合もある) 3.何もかもそのままで、家族で夜逃げする。 このどれかです。ただ、ご心配の今の託児所立ち退きの件は賃貸だということなので、保証人様がおられるのではないでしょうか? 貴方がどの上記のどの方法を取られるかによっては多少違ってきますが、オーナーが今まで二年間も放置している事に少し疑問は残りますが・・・ 1と3の場合、オーナーは保証人に対して法的措置をとるでしょうし、2の場合は貴方の弁護士を通しての話になります。(最後はオーナーの判断ですが) 貴方の具体的な債務や資産、今後の収入、家族構成等が分からないのでここまでにしておきますが、最後まで誠意をもって対応したいとお考えなら、一番に法律相談を受けられる事だと思います。 その結果、残された時間で先ず、従業員の方、保護者の方には優先的にお話されるべきだと思います。 夜逃げを選択されるのならば、ここまでの話は全く必要ありませんが、経験者として、最後まで誠意を持って対応される事を祈っています。
- toruchan
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結論とすれば、裁判所が介在させなければならないので、直ちに強制退去にはならないものの、破産申立よりも前に退去を前提に考えられた方が、あなたの後々のためにも良いと思います。 至急、保護者の方には通知され、それで、期限を切って荷物を引き取っていただくようお伝えしたほうが良いでしょう。 場合によってはお届けしなければならないかもしれませんが。 時間的にはこの程度の猶予はあると思われます。 逆に、強制退去や、ましてや夜逃げ当然に閉鎖となれば保護者やお子さんにも迷惑がかかります。 おそらく、弁護士にご相談されていると思いますので、一度確認されると良いでしょう。 類似の質問がありました。 確かにケースは相当違いますが、強制退去の法的手続きは参考になると思います。
お礼
ありがとうございます。 なんとか閉園までソフトランディングできるよう努力したいと思います。