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自己破産 借りた人は自己破産出来る?

ちょっと複雑な話しですが 友達にお金を貸しすぎて貸した本人が自己破産 したとします お金を借りた友達に返済能力があり 貯金や仕事があっても返済をしなかった場合 その友達は自己破産する事は出来ますか? お金を貸しすぎた本人は消費者金融等から借りて、そのお金を友達に貸しました。 貸したお金が帰って来なく自己破産って事です。 友達には財産がある為、消費者金融に払う事に なってますが無視してます。 差し押さえとかの可能性もあります。 友達は実家暮らし両親がいますし子供も居ます 差し押さえになったら家族まで請求が行くので しょうか? そして、友達は自己破産出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.3

登場人物が良くわからない Bさんにお金を貸しすぎて貸したAさんが自己破産したとします お金を借りたBさんに返済能力があり 貯金や仕事があっても返済をしなかった場合 そのAさんは自己破産する事は出来ますか? 金を貸しすぎたAさんは消費者金融等から借りて、そのお金をBさんに貸しました。 貸したお金が帰って来なく自己破産って事です。 Bさんには財産がある為、消費者金融に払う事に なってますが無視してます。 差し押さえとかの可能性もあります。 で会ってますかね? Bさんのことは何の関係もなく、Aさんが浪費しただけなので、自己破産はできると思うし、免責も得られると思う YouTuberのファンが過剰な押し活しただけと思うとわかりやすいと思う 免責=取り立てをあきらめてもらうということです Aさんの家族がAさんの保証人になっていたら請求が来ます

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

貴方がお金を貸した友達は支払い能力があるのであれば自己破産できません。 自己破産する時は所有する財産を全て支払いに充ててもなお借金が残った時です。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

 自己破産するにあたっては、破産者の債権債務の全てを調べる必要があります。  その過程で、友達(と呼んでいいのかわかりませんが)への債権があるなら、それを回収して自分の債務に充てなければなりません。  その回収はあなたが自分の責任で行うものです。  債権が存在する証拠さえあれば、債権額によっては回収を請け負ってくれる弁護士もいるでしょう。  回収するにせよしないにせよ自己破産には弁護士への委任が必要なので、相談して下さい。