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養育費の支払いで給与を差し押さえられました。

養育費の支払いで給与を差し押さえられました。 5年前に離婚し、養育費の支払いを平成24年の5月まで待ってもらうようにお願いしていましたが、最近全額返済してくれと連絡がありました。しかし再来年まで待ってほしいと回答したらいきなり、給与を差し押さえられました。なんとか、お金は工面しましたが、先方から全額支払った後も金銭の要求があったり、差し押さえを取り下げないなどの不安があります。どういったタイミングでお金を支払ったらよいのでしょうか?また、念書などももらっておいたほうがよいのでしょうか?念書などというと、考えを変えて、差し押さえを続行しそうで不安です。どなたか、アドバイスをお願いいたします。また、直接会って、念書を書いてもらってからお金をわたしょうがいいのでしょうか?先にお金を振り込んでしまうと、とり逃げされそうで不安です。どなたか良いアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.6

私も養育費給料差押されているものです。 裁判所の決定は絶対的なものが有ります。 失業したり、給料下がったりしてもしつこく差し押さえられます。 支払いが滞った場合は給料の半額まで差し押さえられます。 おかげさまで現在の給料は毎月半額しかもらえていません。 念書のことを質問していますが相手がそれを書いてくれないと 思います。 書いてもらえた場合相手渡った給料を返してもらえばいいのではないかと思います。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.5

相手が消すものではありません。 領収書もしくは振り込み記録をあなたが裁判所に提出することにより、強制執行は消失します。 私も実務経験はないので、裁判所に電話して聞いてください。

green555555
質問者

お礼

明日、地裁に電話して確認します。ありがとうございました。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2280)
回答No.4

 念書でも領収書でも題名はなんでもいいので、領収日と金額、確かに受け取った旨の記載があり印をついた文書を発行してもらい、家裁に提出して下さい。それでとりあえず4週間は執行が停止します。  ただ、全額納付できなかった場合は来月から強制執行が再開されるし、この手は2回までしか使えません。 ------------------------------------------------------ 民事執行法39条 強制執行は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。  8号 債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書  2項 前項第8号に掲げる文書のうち弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、4週間に限るものとする。  3項 第1項第8号に掲げる文書のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、2回に限り、かつ、通じて6月を超えることができない。 ------------------------------------------------------

green555555
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (433/2252)
回答No.3

養育費は裁判所の調停の場で決められたものなのでしょうか。 あと、ただやみくもに「待って」と示したところで相手は待つ義務はありません。 お約束通り払えば良いだけと思いますが。 念書って何ですか?相手は当初の調停なり約束ゴト以上の支払いを求めて来ているのでしょうか。 あと、いきなり「差し押さえ」にはならないはずです。 読んだ文章ではgreen555555 様の正当性がどこにあるのかが見えて来ません。

green555555
質問者

補足

ROMIO_KUN様。 早速ご回答いただきありがとうございます。 質問に捕捉します。 養育費は家裁の審判で決定されたものです。 即刻支払えということでしたが、先方に事情を説明し支払いを猶予してもらっていました。 そお期限を待たずにいきなり支払えといってきたもので、今すぐは無理です。と答えたらいきなり給与を差し押さえられました。 念書というのは、相手の性格を考えて今後金銭の要求をしてきそうなので、要求をしないという意味合いの念書です。 地裁に尋ねたら差し押さえというのはいきなりするものなのだそうです。。。 私は、正当性うんぬんをいっているのではなく、支払いはしますがそれに対して何か法的に気を付けておくことはないでしょうか?と質問したのですが。説明が下手で申し訳ございません。

回答No.2

上の回答は間違い。 払えなくなったのであれば、 たぶん、あなたの給料が減ったとか、 失業したとか、何か理由があると思うので、 正当な理由があれば、もう一度家庭裁判所に 調停を申し出て、毎月の支払い金額を半分にしてもらう、 などの手段が取れる。

green555555
質問者

補足

6123856様。 早速ご回答いただきありがとうございます。 上記の捕捉にも書いた通り、いま養育費の支払いは待ってもらっていた状態です。 それを、いきなり支払えといってきたのでそれはできませんと言ったら、いきなり給与を差し押さえられました。 それで、なんとかお金は工面しました。この金を払ってスッパリ先方と縁を切りたいんです。 お金を支払うに当たって、相手の性格を考えると支払ったのに差し押さえを取り下げない、とか今後も金銭を要求してくる可能性があるので、それを防ぐ手段として念書をもらおうと思っているのです。 しかし、振り込んだ後に念書をくださいと言ってもすんなりもらえるような相手ではないので、どのタイミングで念書をもらったらいいか悩んでいるんです。 よろしくお願いいたします。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

>どういったタイミングでお金を支払ったらよいのでしょうか? 今すぐ支払ってください。 手渡しなら領収書を発行、銀行振り込みなら振り込み履歴が支払いの証拠になります。

green555555
質問者

補足

6123856様。 早速ご回答いただきありがとうございます。 支払いはすぐにでもしたいんですが、上記のように後のことが心配です。 支払っても、相手が差し押さえを取り下げない場合こちらから、取り下げを申し出ることはできるのでしょうか? ご存知でしたら、よろしくお願いいたします。

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