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裏書?
先ほど、所持人がわからず質問し、「手形が振り出されて、受取人がまだ証券をもっているなら、その受取人が所持人です。」と教えていただいたのですが、受取人が所持人と言うことは、受取人が振出人に直接請求した時は、「受取人が振出人に裏書した」と言うことになるのですか?
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受取人とは、約束手形で言えば、自分で手形金の支払いを受け、または第一裏書きの裏書人として手形を他に裏書譲渡する者のことです。ですから、受取人が振出人に直接請求した時は、裏書きは全くありませんから、受取人が裏書人になるわけではありません。この場合は、受取人が振出人に支払い請求したと言うことになります。 裏書きとは、通常の場合は、裏書人甲が、表記の金額を下記被裏書人またはその指図人にお支払い下さい、と記載し、かつ被裏書人欄に乙殿と記載するように、裏書き文句と被裏書人乙を記載して裏書人甲が署名または記名捺印する方法によりなされます。裏書きとはこのように裏書人(受取人の場合もあるし、乙がさらに第三者たる丙に裏書きした場合にはこのときは乙が裏書人になります。)が、署名または記名捺印することにより手形を第三者に譲渡することを言います。この裏書きには権利移転的効力(手形上の権利が裏書人から被裏書人に移転する。)、資格授与的効力(手形上の権利者の資格が被裏書人になる)、担保的効力という効力が認められます。最後の担保的効力というのが重要で、被裏書人乙が振出人に対して支払い請求をして、拒否された場合に裏書き人甲に支払い請求(遡求といいますが)できるのです。
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- siroutom1
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堂々巡りのたび???だんだん疑問が増える??? 先ほどの質問も見てないし先ほど答えたものでもないのですが 振出人は期日までに振出銀行で決済する義務があります。 それが出来ないために不渡りになったのですから受取人は裏書していればその責任を、してなければただの紙切れを持っていることになるでしょう。 ただの紙切れですが、帳簿上の損金には使えます。 (利益と相殺)
補足
はい・・疑問が増えます・・・。 約束手形の場合どうなりますか? 裏書とは受取人が振出人以外の人に渡すことだから、 受取人が直接振出人に請求するときは裏書とは言わないってことですかね?
お礼
やっと理解できました。ありがとうございました。