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障害年金の診断書の計測が不備?申請に影響ある?
- 障害年金申請のために病院で診断書を受け取ったが、計測の部分が書かれていない
- 代理で受け取った診断書には計測の部分が記載されていなかったが、お医者さんがそのまま渡した
- 書類の不備により障害年金の申請が通らなくなる可能性がある。お医者さんに相談し、書類の修正が必要か確認するべき
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質問者が選んだベストアンサー
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.html#cms600 に年金用診断書の様式が網羅されています。 ここに記載要領というものが同時に掲載されているのですが、その中に必須記載箇所や記載方法などの注意事項が細かく記されていますから、医師に診断書作成を依頼するときは、年金用診断書とともに、記載要領をプリントアウトして渡すことが最大のポイントです。 年金事務所などに相談に出かけると障害者本人にもそのように指導するはずで、社会保険労務士さんに依頼したりすることは、まだ先の話だと思います。 計測値の漏れや記載方法の誤りが特に生じやすいのが「肢体の障害」。 診断書様式を見てもわかりますが、非常に複雑で、診断書作成を頻繁にしている整形外科医でさえ、間違ってしまうことがあります。 また、「聴覚の障害」のときに、平均聴力レベルが90dB以下なら「最良語音明瞭度」という「言葉の聴き取りの度合い」を必ず書き添えなければならないのですが、これがごっそり抜け落ちてしまっている(そもそも語音明瞭度聴覚検査を行なっていない、というミス)という例も目立ちます。 以上のような漏れなどは、医師から書いていただいた診断書に必ず障害者本人が目を通すことで、ある程度までチェックすることが可能です。 仮に封をした形で封筒などに入れられた診断書を渡されたときは、開封して見てしまっても何ら支障はありません。 もちろん、上述した記載要領を事前に障害者本人が十分に把握・理解しておく、ということも肝要です。つまり、障害者自身が障害年金のシステムについて勉強しておくことも欠かせません。 書類などに不備があったときには、医師や障害者本人へ照会が行なわれます。 および、提出した書類がいったん返戻され、書き直しや訂正を求められます。 そもそも、書類に不備があり続けるかぎり、次段階の審査には進みません。 不備修正などの際に、医師から再度の「診断書作成料」を求められる場合があるかもしれません。 しかし、社会保険労務士さんに依頼した際の成功報酬額を考えればはるかに安いので(既に付いている回答とは真逆の見解ですが、私の回答のほうが実態だと考えています。)、まずは、ご自分できちっと対応してみることから始めてみて下さい。 個人的には、社会保険労務士さんを頼るのは早過ぎる、またはその必要はない、と考えます。
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- REX_IUDAEORUM
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詳しいことは分からないのですが、書類の不備を指摘される可能性はあるでしょうね。 実は医師は障害年金申請の診断書の作成には、必ずしも詳しいとは限らないのです。むしろ、書き方だけなら、障害年金を得意としている社会保険労務士の方が、よっぽど詳しいです。友人の障害年金申請のお手伝いを3人ほどしたことがありますが、その際は相談料、着手金無料で成功報酬制の社会保険労務士に依頼をしました。社会保険労務士は、あくまでも依頼者から状況を聴きとって、医師が作成する診断書の「参考資料」を作成するだけなのですが、友人の主治医の先生たちは、いずれも「とても参考になった」とおっしゃっていました。まあ、中にはプライドが高くて、わざわざ社会保険労務士の言う通りに診断書を書かない医者もいるそうですが。 成功報酬を支払ってもいいならば、社会保険労務士に相談されてはいかがでしょうか?成功報酬は障害年金が降りた時点で、障害年金の2か月分程度です。あるいは、質問者さまは、ほぼ障害年金を受け取れる見込みがある状態ならば、成功報酬を払うのは高すぎるかもしれません。社会保険労務士がその計測の部分だけの相談に応じてくれるかどうかは分からないのですが、一度、問い合わせてみてはいかがでしょうか?多少の相談料で相談を受けてくれるかもしれません。それが可能ならば、何度も診断書料を支払うよりは安いと思います。中には無料相談もあります。Webサイトでお近くの社会保険労務士事務所を検索してみては? それからもう一点、診断書が書き直しになった場合、再度、診断書料が必要になるかどうか、かかりつけの病院に尋ねておきましょう。無料で書き直してくれるようでしたら、再提出でもそれほど気にする必要はないでしょう。 ご参考になりましたら幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。 おそらく障害年金の受け取りが可能であると思うので労務士さんに頼むのは今のところ考えていません。 書き直しになった時のために病院に相談したいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 私は人工肛門で障害年金の申請をしますのでケース60の診断書を年金事務所から貰いましたがケース60だけ記載要領がないんですね。 でも、書類の不備で申請の可否が決まるわけではないと知って安心しました