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自立支援と年金の診断書で

はじめまして。 鬱で働けなくなり、障害年金の申請をするため主治医に診断書を書いてもらいました。 自立支援の更新期限もあと3ヵ月ほどなのでそれ用の診断書も渡されたのですが、 院長が2年前の申請で使った診断書にそのままサインしただけのもので、 現在の病状より軽く書かれています。 とりあえず障害年金の書類を先に提出しようと思っていますが、 年金が受給できるようになったとしても自立支援の診断書を出すことで 症状が軽いから受給停止なんてことにはならないでしょうか? 窓口が違っても、どこかでつながっているのでは・・・と不安です。

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回答No.1

精神医療で公費助成を受ける場合の診断書は、大きく分けて、以下の3つがあります(根拠法も異なりますから、それぞれ別々のものです。)。 1 精神保健福祉法  精神障害者保健福祉手帳のための診断書 2 障害者自立支援法  自立支援医療(精神科通院医療費の公費助成)のための診断書 3 国民年金法・厚生年金保険法  障害年金(障害基礎年金又は障害厚生年金・障害共済年金)を受給するための診断書 それぞれの診断書は独立しているので、基本的には、影響し合うことはありません。 したがって、自立支援医療用の診断書の内容がそのまま障害年金で使われる、ということもありませんので、心配しないでも大丈夫です。 但し、精神障害者保健福祉手帳における障害等級は、障害年金における等級とほぼ連動していますし、実際に手帳の等級が参考(あくまでも参考)にされます。 障害年金が受給できるようになったあとは、一定期間ごとに、診断書付きの現況届の提出を求められます。 病状は、そのときの診断書によって判断されます。 こちらも、手帳用の診断書でも自立支援医療用の診断書でもありませんから、心配しないでも大丈夫です。 ただ、現況届に添える診断書(障害年金専用の診断書です。)に書かれた病状(この病状は、手帳や自立支援医療とは無関係で、あくまでも年金だけに関係するものです。したがって、手帳の書き換えなどは必ずしも必要とはされません。)が軽くなれば、当然、障害年金の等級が変わる可能性はありますし、それに伴って受給額が変動したり、一時支給停止になることはあり得ます。