• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金の診断書のもらい方。)

障害者年金の診断書の取得方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 障害者年金を申請するには、診断書が必要です。
  • 診断書を書いてもらう先生は当時の病院の同じ科の先生、当時の主治医の先生、または今の入院先の先生のいずれかが適切です。
  • 障害者年金については複雑でわかりにくい部分もあるため、詳細な情報を調べることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

障害年金用診断書は、医師法第20条による診断書に該当します。 そのため、この条の決まりにより、実際に診療にあたっていない医師が障害年金用診断書を書くことはできません。 違法行為となり、罰せられます。 しかし、当時と同一の医療機関がいまも存続し、かつ、診療録(カルテ)が現存する場合に限って、その医療機関が管理し続ける診療録の記載事項証明として、後任の医師に障害年金用診断書を発行してもらうことが可能です。 障害年金用診断書の「上記のとおり診断します」を二重線で抹消し、その二重線の上に医師の個人印を押印してもらった上で、「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します」と書き直してもらって下さい。 以上により、答えは次のとおりとなります。 ◯ 当時の病院の同じ科の先生 ⇒ 上記の証明をしてもらうことができます ◯ (病院は違うけど)当時の主治医の先生 ⇒ 医療機関が違ってしまうと、同じ医師でもできません ◯ (当時の病院の系列でもある)今の入院先の先生 ⇒ 当時の病院が現存していれば、系列は不可です 初診日の証明(受診状況等証明書)がまず必要です。 当時の初診時の診療録(カルテ)が現存していることを確認して下さい。 その上で、少なくとも「初診日がある月の13か月前から2か月前までの1年間に未納(国民年金保険料・厚生年金保険料)がない」ということを年金事務所に照会していただくことを強くおすすめします。 というのは、保険料納付要件が満たされていないと受けられない、ということになってしまうためです。 診断書は2通必要です。 障害年金専用の所定の様式があるので、年金事務所で入手して下さい。 なお、以下の日時の範囲内に実際に受診していた・いることを前提に、そのときの病状を、当時の医師(ないし同一の医療機関)に記してもらいます。 ◯ 必要な様式 ‥‥ 障害年金用診断書 様式第120号の6-(2) (腎疾患・肝疾患・糖尿病用) ◯ 1通目 ‥‥ 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の後3か月以内の受診時の状況を記す ◯ 2通目 ‥‥ 請求日(現在)の前3か月以内の受診時の状況を記す 「◯か月以内」の日付のことを「診断書現症年月日」といいます。 実際に診断書を書いてもらった日付のことではないので、くれぐれも混同しないで下さい。 診断書現症年月日が上述の日時の範囲内(◯か月以内)におさまっていないときは、受理されません。 正直申しあげて、年金カテゴリでお聞きになっていただくと、障害認定基準も含めて、詳しい情報が得られると思います。 なお、糖尿病により人工透析や網膜症、壊疽などに至った場合は、それらそれぞれが起こったときが初診日になるのではなく、あくまでも、もともとの糖尿病のときが初診日になります。これを相当因果関係といい、障害年金では、糖尿病などで特有な考え方になっています。  

franboan
質問者

お礼

非常に詳しい回答ありがとうございます。 当時の病院はまだ現存してるので、kurikuri_maroonさんに教えて頂いたとおり、同じ科の先生にお願いしたいと思います(経済的にキツイので手続き等全部自分でやるのかと思ったんですが、母が「労務士の先生に頼むわ」と言ってたのでホッとしました。よかったぁー)。 カテゴリに関するアドバイスも、どうもありがとうございます。「年金」カテゴリが「暮らしのマネー」内にあるとは知らず、「病気のことやし、う~ん、ここかなぁ~?」と思ってこちらで質問したんですが、今後また何か疑問点が出てきたら、そのときはそちらで質問したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 80568410
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.1

「運営母体が同じだが、異なる病院で治療受けてる」なら… 「現在入院してる病院で、主治医の先生に相談する。 そして、「書いて貰うのは、可能と思われる」と言う内容で、助言受けたなら、書いて貰った方が良い」です。 恐らくですが… 「お父さん入院してる、総合病院で「専用の診断書、書ける専用の資格持つ」勤務医の先生が、同じ診療科か違う診療科にせよ居れば、一度受診が必要な場合あるが、書いて貰うのは可能と思われる。 以前受診した病院と、現在入院してる病院が運営母体一緒なら、専用の診断書を書くのに必要となる、「以前の病院で、お父さんが受けた糖尿病の治療時のカルテが、保存期間中であれば取り寄せが可能と思われる」ので、まずは現在の病院側の主治医の先生に、相談した方が良い」です。 私自身も、脳内出血で倒れて障害者となったお袋(母親)が… 「倒れた時点より、障害者年金の受給額が、増える障害持つ事が後に判明した為、当時入院していた総合病院で担当だったリハビリテーション(リハビリ)科に居た、「お袋の主治医で無いが、専用の資格持つ」専門医の先生に、専用の診断書を保存されてたカルテを元に、書いて貰った」事が、約7年近く前の秋にあります。

franboan
質問者

お礼

せっかく親身になって書いて頂いたのに、返信が遅くなり申し訳ありません。そして詳しい回答ありがとうございます。 「違う先生に書いてもらう」のは違法ということなんですが、80568410さんのおっしゃるように「現在の主治医に相談する」ぐらいなら大丈夫だと思うので、念のため相談したいと思います。 回答ありがとうございました。