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障害年金申請のための診断書について
障害年金を申請しようと思っています。 初診日の証明書と、初診から一年半後の診断書と、現在の診断書が必要とのことです。 初診日の証明書と、一年半後の診断書は、当時通っていた病院に確認したら、すぐに作成してもらえるとのことでした。現在の診断書を作成してほしいと、現在通院中の病院に確認したら、もうしばらく通院してからではないと書けないと言われました。現在の病院には、2ヶ月前から月に一度、計2回通院しただけです。 しばらく通院しないと診断書って書いてもらえないものなのでしょうか。 現在の病院には、以前にかかっていた病院からもらった紹介状を提出しています。開けて中をこっそり見たのですが、これまでの経緯が細かくかかれていました。 ちなみに自立支援医療と障害者手帳更新のための診断書を作成してほしいと現在の病院にお願いしたら、初回の診察の段階ですぐに作成してもらえました。 自立支援医療や手帳の更新のための診断書は初回ですぐにだせたのに、なぜ障害年金の診断書は、しばらく通院してからではないと書けないのでしょうか。 これは、普通のことですか?なぜですか?
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長く見ていないと判らないからです。 障害年金などは、治療を行なって居るにかかわらず、治らないや改善しないから支払われるものです。 一時的な突発の怪我や症状では障害年金は出ません。 その、治らないや改善しないを判断するのはその診察をして居る医師が、その意思の判断で行うものです。 他の医者の判断をその医師の判断として書くことはできません。 なので、あなたの今の状態を診断してもらおうとした医師は、まだ経過を見ていませんので、その医師としての判断はできません。という事になるわけです。 はっきりいって仕舞えば、医師が診断書を書く際(今治療をして居る人)であれば、6ヶ月程度の経過観察をしてというのが基本的になると思います。 あなたは、診断書さえもらえればお金がもらえるんだから、さっさと書けよ!と思われて居るのでしょうが、医師から見れば、 「これだけの間治療したにもかかわらず治らない」という証明を書くわけです。 治らない。は、意思の取ってみれば、治せない。つまりそれだけの技術がない。言い方を変えればヘボだ。ということを自分として書くわけです。 対して診察もしていないのに、自分じゃ治せなかったんだよ。という証明書を書きたいと思うでしょうか? なので、一般的には半年程度(まぁ、意思の判断ですが)はそこで治療をしてみて。という事になるのが多いです。 前の医師の話は、あくまで前の医師の話であって、自分がやっていたわけでもありません。なので、それを魔に受けて、自分の内容として書くわけにもいかないわけです。 あと、特に転院する人の中には、自分に都合の良い内容を書いてくれる医師を求めて転々とする人もいます。 そういう人の場合、たいていあとで、役所との間でトラブルを起こす人がいます。 そうなると、そういうトラブルを起こす人の診断書を書く医者だと、役所から目をつけられて、特に診断書の内容などチェックが厳しくなるなどのデメリットが起こったりします。 こういうことを防ぐためにも、ある程度診察や治療をしてから。 と言うのが多くなります。
お礼
ありがとうございます。 これだけの間治療したにもかかわらず治らない たしかに障害年金はそこでしょうね。 自立支援医療や手帳用の診断書とは、また少し違うのかもしれませんね。同じ診断書なのにとも思いますが。 転院は、転居のためにしました。都合のいい病院にという発想はありませんでした。 ありがとうございました。