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子供の定義

最近離婚をしたのですが、妻は私の苗字で新しい戸籍を作り、2人の息子(19歳、21歳)もそちらへ移りました。現在私の戸籍は1人となってしまったのですが、それでも2人の息子は法律的に息子(相続権を有すると言う意味)なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

その通りです。 2人のお子さんが「kazu195809」さんの嫡出子であることは、 生涯変わることはありません。 相続権の有無は戸籍や苗字とは、あまり関係がなく、 同一戸籍にいても相続権がない場合、逆に別の戸籍にいても相続権を有する場合の いずれもありえます。 例えば、「kazu195809」さんの元配偶者の親が存命ならば、 親と元の配偶者は戸籍も苗字も異なりますが、 親子であることに変わりありません。

noname#172262
質問者

お礼

そうですね。言われてみればその通りですね。 回答ありがとうございました。