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勘当について
現在の民法では勘当に該当する規定はないと思いますが、事実上親が子供を勘当する方法があればどなたか教えていただきたいのですが? また、兄弟の縁切り方法があれば教えていただきたいのですが?
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質問者が選んだベストアンサー
法律上親子、兄弟姉妹の縁を切ることは出来ませんが、戸籍を分筆して、子供一人の戸籍にしてしまえば、かなり堪えると思います。兄弟の縁も同じ手法が良いかと思います。本気でやるのなら成年被後見制度の申請を行って判決を受けます。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。
補足
回答ありがとうございます。さらにおうかがいしたいのですが、成年被後見制度について、いわゆる禁治産者と認定されれば身内のその者に対する扶養義務はどうなるのでしょうか?