- 締切済み
選挙違反
町議会議員立候補予定者が公示前に自分の名前ののぼりを立てマイクを使って演説するのは選挙違反になるのかならないのか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- princelilac
- ベストアンサー率24% (1618/6634)
回答No.2
自分の主義や、政策への提言など、自由に述べて構いません。 ただ、「候補」など、選挙の時にしか使えない言葉がありますので、これには気をつけないといけないと思います。
- blackhill
- ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.1
野田首相は、県会議員立候補を決心した1985年から財務相に就任するまで25年間、毎朝、駅頭で演説したそうです。もしこれが選挙違反になるのであれば、違反件数のギネスブックものかもしれません。 選挙に立候補するかどうかに関係なく、だれでも自分の意見を公衆に訴える権利を持っています。もちろん、著しい迷惑を及ぼさない限りですが。選挙期間中でも、原則は同じです。
質問者
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。
お礼
ありがとうございます。演説の内容次第ですね。