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投票日当日の選挙活動について考える
- 衆議院選挙の演説ではなく、区議会議員選挙の候補者の演説が行われていた。
- 選挙活動の規模が大きく、多くの運動員が動員されていた。
- 投票日当日において、選挙活動を行うことは許されるのか疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
「葛飾区議会議員選挙」であれば、告示日が10/31ですので、本日から選挙運動が可能です。 知事選でも市区町村議選でも、地場の政治家が応援するというのは普通にあります。 選挙運動は「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」であるという判例があるので、その演説が衆院選のものか、区議選のものかという判別が付くならば、「ダメだ」と一蹴することは難しいかもしれません。 区議選の応援演説中に「比例代表には〇×党、これから投票される方は〇〇〇〇(衆院選の候補者)に投票をお願いします」といえば完全にアウト。衆院選の選挙運動をしてますので。 衆院選の候補者当人が応援に駆け付けるというのもアウトよりではありますが、衆院選のことを一切話さないならセーフなのかもしれません。党として応援演説をされたらグレーではありますが、「衆院選の選挙運動」はしてないわけですし。
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- oska2
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>今日2021/10/31 19時頃、駅前で選挙演説を行っていました。 衆議院選挙に関する演説は、選挙法違反になりますね。 >区議会議員選挙に立候補する政党の候補の演説でした。 区議会議員立候補者が「衆院選挙には、〇〇候補を!」と絶叫していれば選挙法違反です。 が、自分の名前を絶叫している場合は問題ありません。 >そういう形で投票日当日に選挙活動をすることって許されるのでしょうか? あくまで、区議会議員選挙という御題目ですから問題ありません。 例えグレーでも、法治国家ではシロですから・・・。 余談ですが・・・。 10月30日のTBS・報道特集を見ましたか? この局は、TV朝日と並んで「反自民・反天皇・反自衛隊・反安保・反原発・親中国・親韓国」を基本として番組を作っている事で有名ですよね。 「ここ数年の自民創価学会連立政権で、国民の格差が広がった」 「自民創価学会連立政権のコロナ対策は、後手後手だ」 「森友学園問題は、未だに証拠を隠滅して事実を明らかにしていない」 一応、公共報道機関ですが「得票日直前に、反自民創価学会連立政権報道」を行っていましたよ。 こちらの方が、大問題!だと思うのですがね。 「報道の自由だ」 これが、TBSの毎度の公式見解ですが・・・。
お礼
>例えグレーでも、法治国家ではシロですから・・・。 なるほど。 ありがとうございました
補足
>こちらの方が、大問題!だと思うのですがね。 まず、選挙前かどうかは関係ないと思います。選挙前に政治関連の報道してはいけないということはありえないはずです。 そして報道の内容は全て事実ですよね。ただ単に事実を報道しているだけですので、特に問題はないように思いますが。それこそ「法治国家ではシロですから・・・。」なのではないでしょうか。 あなたにとって報道内容は不快なのかもしれませんが、元はと言えば不快な行為を行っている政党に問題があるように思います。
- tzd78886
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明日は選挙違反で多くの検挙者が出ます。そのうちの一人になるかもしれません。
お礼
ありがとうございました
お礼
「直接又は間接に必要かつ有利な行為」ということは、衆院選のお願いと直接言わなくとも、場合によっては「間接的に有利」にあたるとアウトと判断されてもおかしくないってことですね。 ちなみに演説していたのは選挙区の衆議院議員平沢勝栄ではありませんでした。知らない人です。 もしも平沢勝栄が立っていたらグレー度が高まるかもしれませんが、そうではないので私の心象だけなのかもしれませんね。 ありがとうございました
補足
>告示日が10/31ですので、本日から選挙運動が可能です。 え、そうなんですか?2週間くらい前からやってるんですよね。初めて見る泡沫候補が日替わりでなにかやってます。選挙運動じゃない政治活動っていう位置づけなんですかね。