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選挙運動中の経歴詐称について
選挙で候補者が街頭演説の際、自分のクリーンなイメージを有権者に植え付けるために「自分は仕事と子育てを両立させ、家庭平和のために頑張ってまいりました」と演説したとします。そして当選。 ところがその後、実は「家庭も顧みず、夫以外の男性と遊び回っていた」ということが判明した。 この場合、選挙中に有権者に演説したことと実際が真逆である場合、経歴詐称に該当するんでしょうか? また、経歴詐称が該当しなければ、詐欺とかその他の項目に該当するんでしょうか? 教えて下さい。
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- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
主婦業を怠っても主婦であることは間違いなく、仕事(議員)をする立場にあるので、経歴詐称には当たりません。 言っていることと、やっていることが違うので、有権者から信用されず、次の選挙で落選するだけです。 とても犯罪には該当しません。
- tach5150
- ベストアンサー率36% (934/2539)
・経歴詐称に該当するんでしょうか? この程度ではしないでしょうね。 ・実は「家庭も顧みず、夫以外の男性と遊び回っていた」ということが判明した。 ただ「自分は仕事と子育てを両立させ、家庭平和のために頑張ってまいりました」と演説していますが「頑張ってまいりました」が曲者ですね。 頑張っては来たが「今だ実現出来ていない」と言われればそれまでのことです。 政治家の公約といっしょですね。 実現できなかったからと言って選挙違反というわけでもないですし。 どうしてもというなら有権者の3分の1の署名を集めてリコール請求するか、次回の選挙で落選させるしかないですね。 姫井議員の問題の件でブログ炎上した議員さんかな?
お礼
有難うございました。
補足
「有権者の3分の1の署名を集めてリコール請求する」とありましたが、リコール請求が通ったらどうなるんですか?選挙のyやり直しですか?
お礼
有難うございました。また、分からないことがあったら宜しくお願い致します。
補足
どうしても解職させたいなら有権者の3分の1の署名を集めてリコール請求する法律が地方自治法にありますが、これは国会議員は適用できないみたいですが、国会議員に適用出来るリコール請求法がありますか?