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憲法の勉強で審査基準というのが出てきます。
司法試験の憲法の合格答案を見ていると、 厳格な基準 とか 中間的な基準 とか 緩やかな基準 とか LRAの基準(内容中立規制?) とかよく出てきます。人権で。 これは、どういう時に【厳格な基準】を使って、どういう時に【中間的な基準】を使って、どういう時に【緩やかな基準】を使って、どういう時に【LRAの基準(内容中立規制?)】を使うのでしょうか? 明白性の原則 とか 明白かつ現在の危険の基準 とか 相当の蓋然性の基準 とかもありますね。 イマイチ使い分けの基準が分からないので教えてくださいm(_ _)m いったい何なんですか?これは? よろしくお願いしますm(_ _)m
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確認しますが、厳格な基準って何?・緩やかな基準って何?、というご質問ではなく、どういう場合に使い分けるか、というご質問ですね。 「厳格な基準」は、法律が、精神的な自由権を規制しようとしている(or 規制した)場合に、その法律の合憲性を判断するために用います。 そういう法律は基本的に「違憲」だという観点から、「特にこういう場合は合憲だ」とされている基準に当てはまるかどうか判断します。 「緩やかな基準」は、法律が、経済的な自由を規制しようとしている(or 規制した)場合に、法律の違憲性を判断するために用います。 そういう法律は、基本的に「合憲」だという観点から、「特にこういう場合は違憲だ」とされている基準に当てはまるかどうかを判断します。 人権との関係で基準が2つあるから、ダブル・スタンダード(二重の基準)と言うのですが、その間の権利に対する規制法律を考える場合の基準が「中間的な基準」なんでしょうね(記憶にナイ)。 「明白性の原則」というのは、何か不都合な結果がもたらされることが「明白」な場合に規制が許される、という考えです。明白でない場合の規制は許されない、と言い換えても同じです。 いやいや、明白だけじゃ規制は認められない。明白で、且つ、間近に危険が迫っている時だけ規制が許されるのだ、という考えの人が持ち出す基準が「明白かつ現在の危険の基準」です。 その基準に当てはまる時ダケ、規制OKです。 「相当の蓋然性の基準」というのは記憶にありません(忘れた?)が、何か不都合な結果がもたらされることが「明白」でなくても、それなりの確率の可能性があれば規制できる、という人の持ち出す基準だろうと思います。 ***** 近々予想される朝鮮半島から押し寄せる無数の難民を、特別の収容所に入れること(身体的自由の剥奪)に関して、 武装難民も、北のスパイ工作員も混じる蓋然性があるのだから、収容所送りはOKだ、というのが「相当の蓋然性の基準」での考え方。 実際に武装しているかどうかを確認して、武装していたら、危ないのは明白だから収容所送りOK。それ以外の人は収容所送りはダメよ。北のスパイ工作員かどうかなんて、見たって明白とは言えないからダメ。というのが「明白性の原則」を使った判断。 武装していたからと言って武器を使うとは限らない。実際に武装者が銃を他人に向けたら急迫した危険だから収容所送りはOKだが、むけないなら収容所送りはダメ。北のスパイ工作員が将来何か危険なことをするとしても、危険が迫っているとはまだ言えないから収容所送りはダメよ。というのが、「明白かつ現在の危険の基準」を使った判断かな。 ***** 以降の行の事例は、炎上の「明白かつ現在の危険」はあるでしょうか。あると思ったら書いて無かった事にしてください。 m(_ _)m
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司法試験受けるんですか?すごい。 私は宅建士試験でやっとです(笑) 回答にはなってませんが、頑張ってくださいね。