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翻訳権・翻案件について質問
法律?ついて質問があります。 翻訳権・翻案件についてです。 私の友達の友達が弁護士です。 友達に「その弁護士の友達に、ブログに外国語の歌詞を翻訳したのを載せてもイイか? 外国語の原文と訳文と一緒に。」と聞いてほしいとお願いしました。 そしたら、「営業でブログをしてないので、問題ない」との返事が帰ってきました。 けれども、テレビやネットなどでは、翻訳したのは翻訳権・翻案件の著作権を侵害し、法律に反するので投稿してはいけないと言っています。 本当のところはどうなのでしょうか? 教えてほしいです。 できれば、弁護士の方にお願いしたいと思っております
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
著作権法第二十七条 (翻訳権、翻案権等) 第二七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 単純な法律です、翻訳の権利は著作者にあります。 第三者が翻訳するなら、著作者と翻訳について合意が必要です。 一般的に翻訳する言語の範囲、公開する範囲などの合意を取ります。 個人が自分の勉強のために翻訳するのは問題ないでしょうが、翻訳したものを他人に渡したり、見せたり、したらだめでしょうね。 ブログなんて絶対にダメす、ブログは公開された場です。
補足
じゃあ、私の友達の弁護士の友達と友達がウソついたということですね。