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著作権法と歌詞

歌詞などの著作物をホームページに「そのまま」載せるのは、著作者の権利を 侵害する行為だ、というのは理解しています。 では、「そのまま」ではない行為、つまり「翻訳、翻案権」の「変形」はどこ まで制限されるのでしょうか。 具体的にいうと、例えば 「そんなんどうでもいい」 というような歌詞があったとして、 「損 何度 腕も 井伊」 などというように編集して公開することは、違法でしょうか? 合法と違法の境界をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ranx
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回答No.2

違法であり、かつ違法性が立証できるもの  - オリジナルとの類似性を客観的に示すことができるもの 違法だが違法性が立証できないもの  - オリジナルの変形として作られたが、変形の程度が大きく、オリジナルとの類似性を示すことができないもの 合法なもの  - オリジナルにインスピレーションを得て独自に創作されたもので、オリジナルとの類似性を示すことができないもの 質問のような編集は、音を示すことでオリジナルとの類似性を明確に示すことができます。

tomo-yuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > オリジナルとの類似性を客観的に示すことができるもの 音節を変えて、それぞれに意味(らしきもの)を持たせても、平仮名にしたとき に同一では駄目、ということですね。

その他の回答 (2)

  • crimson
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回答No.3

この例で言えば、思いっきり違反になります。 >質問のような編集は、音を示すことで >オリジナルとの類似性を明確に示すこと >ができます。 …に付け加えると、この場合“替え歌”と見なされる ため、「同一性保持権」の侵害になってしまうのです。

tomo-yuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > …に付け加えると、この場合“替え歌”と見なされる > ため、「同一性保持権」の侵害になってしまうのです。 音節を変えても“替え歌”と見なされてしまうわけですね。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 著作権法のもっとも大きな狙いは、「著作物の保護」です。  このことは著作物が本人に無断で商取引に使われないように、といった狭い意味のものではありません。  「著作権者を怒らせない」という、非常に広い意味で、保護という言葉が使われています。  質問にあるようなことが可能かどうかは著作権者によりますが、普通はそんなことされたら、丸写しにされるよりもっと腹が立ちませんか?  まあ、怒るかどうかはその人の器量次第ですが、しかし編集したからといって、「真似たことに変わりはない」ですよね。

tomo-yuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >まあ、怒るかどうかはその人の器量次第ですが、しかし編集したからといって、 >「真似たことに変わりはない」ですよね。 つまり、どのように編集しても、真似たことが証明されれば違法ということですね。 ちなみに、私は質問したようなことをしようと思っているわけではありません。 そもそもホームページを公開すること自体に興味がありませんので。

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