- ベストアンサー
お給料はもらえるのでしょうか?
- 就業規則に則って退職希望日を記載していたのに訂正させられた
- 給与が月末締めの15日払いで手渡しのため、先月の給与ももらえるかまだわからない
- 有給が四日ほどあるはずだが、それも消化させてもらえないのか
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。ご提示のポイントごとに回答していきます。 ・就業規則に則って退職希望日を記載していたのに訂正させられた …当事者どうしの合意に基づく退職という名目であれば、就業規則の定めによらず即日であろうと翌日であろうと、退職は有効に成立します。この点後のポイントとも関係しますが、最終的には質問者様の意思表示がどのような趣旨に成るものなのかによります。単なる「お伺い(この場合一般には退職“願”を提出することになる)」なのであれば、それに対する拒否の申し入れとして、使用者側が翌日退職を求めたとしても、それ自体に問題はありません。ただし、明確な「通告(この場合一般には退職“届”を提出することになる)」なのであれば、就業規則で定める期間経過によって退職が成立します(使用者側は拒否できません。いっぽう、労働者側も撤回はできません)ので、翌日退職を求めることは民法上違法です。 ・給与が月末締めの15日払いで手渡しのため、先月の給与ももらえるかまだわからない。 …こればかりは既往の労働についての賃金請求権は存在する(退職日までの日割り給与は認められる)とはいえ、現実的なトラブルが確実にないとは言い切れません(もちろん違法であることには間違いありませんが、使用者側の姿勢として誠実対応が見込めるかは不明)。本当に不払が生じた場合には、国の未払賃金立替払制度や内容証明郵便による督促などを検討された方がよろしいかと思われます。 ・有給が四日ほどあるはずだが、それも消化させてもらえないのか ・ここ数ヶ月は毎日のように退職を促すようなことを言われて、それが苦痛で退職を決意した …これらはいずれも、使用者側が「違法・不当な解雇」をしたか、あるいは先ほどの退職の「通告」を無視しているか、それが明確であれば(文字や音声の記録として示せれば)はっきりと違法性を問う(当初の日付での退職とする=年次有給休暇も取得する)ことができますが、うまく「自己都合退職」だと主張され(その証拠としての退職届)てしまうと、紛争にもつれこんでしまいます。とはいえ、数ヶ月にわたり毎日のように退職勧奨という状況そのものがいわゆるパワハラともいえますので、徹底的に退職日の訂正の強要や精神的苦痛について争うのであれば、一定の非が使用者側に認められる可能性は高いでしょう。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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