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事故物件のマンション相続
事故物件のマンションを相続しました。事故内容は被相続人の孤独死で、死後3ヶ月経過して発見されました。ネットでは、相続税の申告の際に家屋の評価が10%くらい減額される可能性があるとの書き込みがありますが、どのような書面を準備すればよろしいでしょうか。
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- fujic-1990
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回答No.1
相続税の申告は、質問者さんがやります。 なので、質問者さんが「10%さがった」と思えばそのように下げて評価し、下げた価格を基準に相続税を質問者さんが計算して、納付するという仕組みです。 実際は、評価や申告手続きは税理士に依頼するのが一般的です。なので、税理士が「それはおかしい」と思えば手続きを拒否するので、そうそう下げられないと思いますが、建前では計算も申告も質問者さんがやります。 なので、極端な話、相続税はかかるはずなのに、質問者さんが「下げた結果相続税は不要」と判断して納税しないことも、可能は可能です。 「それはおかしい」と税務署が思えば、あとで調査が来ます。思わなければ、きません。 調査に来れば、なんらかの理由、落ち度を見つけて、課税(増税)されます。 こういう書類を出せば税務署は「おかしいとは思わない」という書類はありません。 調査に来た時、10%下がったことを納得させるためには・・・ これなら絶対という書類はありませんが、過去の事例(例えば、価格が10%下がったとして孤独死した人の遺族に補償を求めそれが認められた裁判例、とか、事前に市役所などに孤独死を原因として10%以上の固定資産税の減額を求めそれが認められた事例など)を示す書類が有効なのではないでしょうか。 税理士と相談して、計算の論拠として、最初からそれを添付して申告することも良いかもしれません。