• 締切済み

相続についてご教示願います。

いとこ(母の妹の一人息子)が孤独死をしました。 法定相続人はいません。私が死後の雑務を行わなければなりませんが、かなりの資金が必要になります。 本人の遺産の中から充当したいのですが、どんな方法を取ったら良いのでしょうか? 遺言が無かった場合、少しでも遺産相続をする方法があるのでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

安易に行動してはなりません。 あなたが善意による行為であっても、トラブルになってしまうかもしれませんからね。 相続人がいないということですが、よほどでない限り、相続人がいないということは少ないと思います。 配偶者がいない、子供がいない、ということであれば、孫などがいない限り、親が相続人です。 親がすでに亡くなっているような場合には、亡くなられた方の兄弟姉妹やこれらの子も相続人となりうるのです。 これらは、戸籍謄本により調査し、必要に応じて第三者への証明として利用することになります。 親族が知らない婚姻歴や子供の存在、養子縁組などの存在なども確認が必要です。 あなたが相続人となる立場でなければ、戸籍謄本などを用意することは難しいと思います。 権利関係が複雑になることも可能性があることから、専門家に相談して調査してもらうことをお勧めします。本当に法律上の相続人がいないような状況となる場合には、あなたにも権利が回る場合もあるかもしれません。 さたに遺産調査を十分に行う必要があります。中途半端な遺産を相続した後に借金が見つかれば、最悪放棄が認められず、相続した遺産以上の債務を負担させられることもありますからね。 私であれば、司法書士か弁護士へ相談します。

beltacolsa
質問者

お礼

貴重なアドヴァイスをありがとうございます。 一人息子で生涯独身で過ごし、両親も亡くなっています。 以下の文だけが気になるところです。 「親族が知らない婚姻歴や子供の存在、養子縁組などの存在なども確認が必要です」 以外なことに気づかせて頂き本当にありがとうございます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> 法定相続人はいません。 親(直系尊属)もすでに他界?本当にそうか戸籍謄本で追跡しましたか?本人に認知した子がいたり、親に腹違いの子(本人から見て半血兄弟)がいたなぞそんな話はざらにあります。 土地家屋などそれなりの遺産があるなら家裁に言って、相続人不存在として管理人を選任してもらってください。ほんとうにいないのか相続人をさがす、遺産目録を作成する、資産競売といった手続きの中で、立て替えた葬儀費用や遺産の保管費用などを請求することになるでしょう。 そういった負債を清算したあとで残余があれば、生前面倒をみていた、といった間柄の特別縁故者の申し出が認められれば、全部、または一部をもらい受けることができます。血族だから、という間柄でもらえるわけでありません。 それでも残ったものは国庫行きです。

beltacolsa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の認識の範疇を超えたアドヴァイスを頂きました。 なるほど、いとこ同士でも知らないことは多々あるでしょう。 貴重な回答を有難く参考にさせて頂きます。

関連するQ&A