- 締切済み
事故物件(賃貸マンション)
先日、マンションの共用廊下からの転落事故死(事故か自殺かは不明)があったと聞きました。 発生より10ヶ月程経過しています。不覚にも10ヶ月間、何も知らずに住んでいました。(フロアが違いますし、新聞等による報道も無かったように思います。) そこで次の2点、質問です。 (1)管理会社(orオーナー)は、既入居者への当該事故の報告義務は発生しないのでしょうか? (2)このマンションは今後、いわゆる『事故物件』に該当するのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2
1.賃貸契約者・既存契約者に対する告知義務は発生しません。 2.マンションそのものを一棟売する場合は買主に対して説明の必要があるとおもいます。 共用部分ということで、今後とも賃貸契約者に対しては告知義務はないと思います。 なお、転居にあたってはあくまでも自主的な解約となりますので 費用等の話もできません。
- nakammo
- ベストアンサー率34% (39/112)
回答No.1
1.同フロアでない場合、告知義務はないと思われます。 ただし、同フロアであっても、義務はなく推奨程度となっています。 2.マンション全体としては事故物件に当たりますが、ここの部屋としては、飛び降りた部屋 のみの関係になるのではないでしょうか?
質問者
お礼
ありがとうございました。マンション住民への告知義務は発生しないのですね…顔を合わす機会の多い管理人さんからは、知らせてもらいたかったとの思いは正直残ります。10ヶ月近くも知らずに住んでいたのですが、マンション全体では『事故物件』にあたるとの事…引越しも検討したいと思います。 的確な回答に感謝いたします。
お礼
ありがとうございました。引越しするかどうかは、自主判断でよく考えて決めたいと思います。