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孤独死 相続放棄

身内の孤独死についての質問です。 賃貸アパートで孤独死が見つかりました。 死後、かなり経過しており部屋の修復費を請求されております。 修復費を払うことに異存はないのですが、あまりに法外な金額を提示されています。 私自身でネットで調査した金額からも、かなりかけ離れており、戸惑っております。 連帯保証人にもなっているのですが、もし相続放棄しても、この請求は支払わなくてはならないのでしょうか。 たった一人の身内の死で、頭が回りません。 私にも、生活の余裕がなく、一体どうしたら良いのやら… どなたか教えていただければ、と思います

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  • mu128
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回答No.4

申し訳ございません。 何を勘違いしたのか、自殺だと思い込んで回答してしまいました。 前回回答の原状回復以外については削除したものとして ご判断下さい。 原状回復はそのような場合、確かに通常の費用よりも高額になる ことは当然ですが、本当にそこまでのことを要求されている のでしょうか。 請求することが、常識の範囲を超えすぎていて想像もつかない ほどですが。 話を聞くだけでも、それは確かに法外と言ってもいいほどの 請求ですので、原状回復費用の負担のみを提示すればいいと 思いますよ。 ところで、それは大家さんからの直接の請求でしょうか? それとも、管理会社などの不動産屋、もしくは建築関係者でしょうか? 大家さんならともかく、不動産屋などがはいっているのであれば、 そんな請求をしてくるとも思えませんが。 また、そんな調子ですと、原状回復費用もどれだけ請求されるかも わかりませんね。 亡くなった場合のものだから相手も払うだろうと、実費以上の請求を してくることも十分考えられます。 場所が遠いだけに、簡単には足を運ぶことも、どこか信用のできる リフォーム業者に見てもらうということが困難なのですが、 部屋の間取りや面積、その時の状況などから、おおよその金額を 調べておいたほうがいいかもしれませんね。 部屋の間取りや面積、亡くなった場所と状況がわかれば、 その場にいなくても、おおよその金額は割り出せるかもしれません。 そういった金額を元に、相談者さんが負担するべき額を考えて、 大家さんに提案してはどうかなと思います。 いずれにしても、今の要求が、認められることはまずないし、 大家さん側も本気とも思えないので、とりあえずは、相談者さんが 対応してもらってもいいと思います。 それでも、相手がいろいろと要求してきて手に負えないと感じたら 弁護士さんに相談ということでもいいでしょう。

その他の回答 (4)

  • -phantom2-
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回答No.5

連帯保証人である以上は、相続放棄してもその部屋の後処理、清算はしなければなりません。 しかし連帯保証人であっても、相手の言い値の修復費を払う必要はありません。 本当に法的に正当な修復費を算出するのなら、最終的には裁判などの司法判断が必要です。 このような場合は「あまりにも高額であり納得できません。」とはっきりと相手に伝えることが肝要と思います。 そして質問者さん側でも弁護士などに相談し、質問者さん側が妥当と思う金額を相手に提示してはどうですか?  その金額に相手が納得できなければ後は本当に裁判で決着を、ということになるでしょう。

lilan102
質問者

お礼

皆さんに一括のお礼で、申し訳ありません。 大変参考になる回答ばかりでした。 ありがとうございました。

  • mu128
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回答No.3

それはとてもお気の毒でした。 相談者さんも大変なのですが、大家さんも損害が大きいです。 どのくらいの請求がきているかはわかりませんが、それなりの 対応はしてあげて下さい。 何をいくら請求されているのかが記載されていないのですが、 その具体的な明細はわかりますか? まず、原状回復費用は当然払う必要はありますが、これは 死後かなり経過しているとのことで、相当な金額になっても おかしくはありません。 どのような形で亡くなったかにもよりますが、その状態に よっては床を張替えしなければならないこともあります。 また、クロスも臭いが残っているため張替え、クリーニングも 通常よりも多い金額を請求されても仕方がありません。 亡くなっていた時の状況は、相談者さんは確認されましたか? 私も数回経験ありますが、死後、3日くらい経過していた場合でも、 その臭いは強烈です。 部屋中にその臭いがついてしまうほどです。 私もその後は、その時に着ていた衣服や靴は、捨てたほどです。 しかし、原状回復費用よりももっと厄介なものがあります。 自殺された部屋は、次の入居者募集の際に、そのことを説明 しなければなりません。 そのため、なかなか入居者が決まらないし、決まったとしても 今までの家賃よりも安くしないと入りません。 これはそのケースによっても違いますが、おおよそ、家賃2年分の 金額を損害金として請求されることが普通です。 もちろん、これは、自殺によって入居者が決まらないということと 関係があることが重要ですので、元々、空室が多ければ、その額が 少なくことはあるでしょう。 相談者さんは保証人になっている以上、この義務を免れることは できません。 あとは、何とか負担を少なくすることなのですが。 案としては、その部屋が決まるまで、最高2年間、相談者さんが その部屋を借りるというのはどうかと思います。 どうせ家賃2年間くらいの費用を請求されるのですから、自分で 借りてしまって、荷物置き場みたいな形で使って、もし、その間に 入居者が決まったら、明け渡すという方法です。 これは不動産屋によって考え方が違ってきますが、自殺した部屋の 募集は、次の入居者にだけ説明すれば良いという人もいます。 それを逆手にとって、1ヵ月間だけ誰かに貸して、次の募集の際には 説明しなくても良いと考える人もいます。 そちらの不動産屋の方が、その考えに賛同する人であれば、 相談者さんが1ヵ月なり半年間だけ借りるという対策も可能性としては あるかもしれません。 ただし、私は個人的にはこれには反対で、いくら次の入居者が退去しても、 自殺から5年以内は説明しなくてはならないと考えています。 また、請求する権利もあるし、今後、その物件は自殺したところという 噂が広まって、予想以上の損害を受けることも心配なので、取れるものは 取っておこうという気持ちもあるかもしれません。 部屋の間取りや家賃、その物件の近隣の賃貸状況、発見された時の状況、 などがわかりませんので、いくらくらいの損害金だったら妥当かは 誰も判断できません。 もし、納得のいかない場合は、裁判などによって決められなければ なりません。 まずは、自分ができる範囲を考えて、それ以上に請求されるようなら、 一度弁護士に相談されたほうが良いのではないかと思います。 相談者さんも被害を受けていますが、大家さんも被害者であることを 前提に交渉にのぞんで下さい。

lilan102
質問者

補足

みなさん、ご回答ありがとうございます。 まとめて補足させて頂きますが、ご容赦下さい。 まず死因は病死でした。 部屋には、衛生上の観点からということで、立ち入りは不可でした。 また私は関東圏に在住、問題の部屋は、九州なので、今後入居するのは考えておりません…。 現在請求されておりますのは、部屋を全て取り壊しいちから建て直すということで、大体新築一軒分くらいの請求です。 家賃補填などは含まれておりません。 やはり弁護士に一度相談してみようと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”連帯保証人にもなっているのですが、もし相続放棄しても、  この請求は支払わなくてはならないのでしょうか”      ↑ 支払わねばなりません。それは#1さんの回答通りです。 ”修復費を払うことに異存はないのですが、あまりに法外な金額を提示されています。”      ↑ 相手の請求額をそのまま支払う必要はありません。 相場の額を支払えば十分です。 相談して、額が決まらなければ裁判などで 決めることになります。 ”私にも、生活の余裕がなく、一体どうしたら良いのやら…”      ↑ 他に相続人はいないのですか? いれば、相続割合に応じて負担してもらうことが 考えられます。 相続放棄されてしまえば終わりですが。 一度、相談されてはいかがでしょうか。 少しぐらいなら出してくれるかもしれません。 失礼ですが、そういう心配は保証人になる時に 考えるべきでしたね。 保証人になった後で考えても手後れのように 思えます。

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.1

ご事情お察しします。 まず、「相続権の放棄」と「賃貸契約にともなう連帯保証人」は別問題と考えられます。 あなたが亡くなられたお身内の連帯保証人になっているなら 原則的には対抗はできません。 連帯保証人になっているということは、あなたは借主のお身内と同じ責任を負うということです。 法外な金額請求という点は、金額が書かれていないので何とも言えませんが・・・。 ただ、 死後、かなりの経過である点や、孤独死という状況を鑑みると この先借り手がつかないという損害等も含まれているように思いますがいかがですか? ご質問は 「被相続人の負の財産を放棄するから、部屋の修復費を免責にしたい」 という主旨だと思いますが、上述のように別問題と考えられます。 因って、部屋の修復費は支払わなければならないと考えます。