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国会の予算案の修正について

内閣が提出した予算案を国会が審議する場合の修正権についてですが、 減額修正と増額修正のうち減額修正が無制限に許されるのはなぜでしょうか? 予算とは内閣、つまり行政府が必要な予算ですよね? それなのになぜ減額修正は無制限に許されるのでしょうか? あと、増額についても、いまいちよく解らないのでわかる方いましたらお願いします。

みんなの回答

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.2

お答えします。 減額修正が許されるのは議会には予算案を通すか通さないかの権限を持っている、すなわち議会は予算案が気に入らなければ否決することも可能なので、そのような最悪の事態を避けるためにどこかで減額修正という形で妥協する必要があるだろうという価値判断があるからです。 それに対して増額修正権というものが一般に容認されていないのは、そもそも予算案というものは議会が提出することは許されないと解されているので、増額修正権を認めてしまうと、実質上予算案提出権を議会に認める結果になってしまうだろうという価値判断があるからです。 つまり議会は内閣が作成した予算案について単に賛成するか反対するかの権限しか認められていないところ、減額するという部分については認めることがかえって国会運営上望ましく、内閣の予算案の同一性を害することがないという判断から認められていると解することができます。

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.1

国会が、予算案について無条件に修正できるかは、予算の法的性質と関連すると思います。 予算を行政行為とした場合、内閣の予算案を全面的に修正することは、難しいと思います。内閣の予算案を全く別のものに変えるような修正のことです。 これに対して、予算を法律そのものとした場合、国会が唯一の立法機関であることから、全面的に予算案を修正できます。 この中間として、法律そのものではないが、法的性格を有するものとした場合には、大体国会の修正を広く認める考えになりやすいです。 これらは、財政を国会の監視下のおくことを重視し、国会によるコントロールを重く見るか、または、予算案を内閣が提出するとされていることから、内閣の権限を重く見るかの違いと思います。 減額修正との違いは、あまり聞いたことはないので以下想像です。 元々議会は、国民に税の負担を求めるために同意を得るため設けられました。減額修正は、国民の負担を減らすわけですから、無制限な修正が認められやすいかと思います。

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