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業務上必要な資格取得を拒否する社員
一定数の有資格者が必要な会社を経営しています。ここ数年のうちに資格のある社員が辞めることになるので別の社員に資格を取るように勉強するように言ったところ「私事で忙しいし、入社時にそのようなことは言われていない」と拒否されました。 費用は全額会社持ち、就業時の暇な時間を勉強に当てていい旨は話してあります。 資格のある人が少ないと業務ができませんので、有資格者を別途採用することまで考えねばならなくなりました。そうなると人員に余剰が生じます。 このような場合、該当する社員を解雇することはできるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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提示の条件では解雇はできません。 今回は「有資格者の退職」によって起きる穴を埋めるという必要性に応じたものになりますので、「別の有資格者の入社させるにあたって、現在就業中の従業員を解雇する」のは、解雇の要件の人員の余剰整理(リストラ)には該当しません。 人員の余剰整理というのは、経営上やむを得ない・回避できない理由で人員を整理しなければならないときに有効です。例えば、部署を閉鎖することで雇い入れ人数としてはカバーできないようなケースです。 今回は、「有資格者の退職」があるので、この人員の分を埋め合わせる形で有資格者を雇うことになるので、既存の別の従業員までを解雇するのは不適当になります。「数年」重複しなければならないかどうかというのは会社都合の話であり、「辞める予定の人」と「入社させる人」が被るから、「他の従業員を解雇する」のは不当ということになるのです。 また、元々の就労条件(労働条件通知書を発行しているはずですから、それを確認してください)に有資格者であること、もしくは業務上必要で資格を取得することを条件として盛り込んでいなければ、労働契約上は従業員の言っていることの方が正しくなります。今回の申し出によって解雇を行えば労働契約を反故にしたのは会社側という判断になり、民事訴訟を起こされれば負ける公算が高いでしょう。 解雇というか、労働関係は社会保険労務士、弁護士に相談されたほうが良いです。個々の事情によって導かれる結果が違うことも多々ありますし、今現在で何らかの問題を抱えている可能性も否定できないですので。
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- eroero4649
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解雇は不当解雇になるでしょうね。入社時に取得を義務付けているわけではなかったなら尚更だと思います。 ただ、そうなると評価は最低になる、つまり給料の減額などが発生することはあると思います。とはいえバカみたいに下げるわけにもいきませんから、それは法律で認められる範囲内で評価を下げるしかないでしょうね。 今後は、資格を取得するまでは有期雇用にして、資格を取得したら正規雇用にするというやり方などをしたほうがいいでしょうね。
お礼
はあ・・。なんとも言えない気持ちです。 でもこれしかないようですね。 ありがとうございます。
- fjdksla
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解雇する事は出来ませんが、 給料を減額せざるを得ない。と説明する事はできます。 >資格のある人が少ないと業務ができませんので、有資格者を別途採用すること>まで考えねばならなくなりました。そうなると人員に余剰が生じます。 とそのまま伝えれば良いのでは? 余剰がでたら必要ないのは貴方になります。って伝えるしかないです。 決まった収入で給料を分ける訳ですから・・・ ボーナスも無くなりますし、必要とする人には手厚くなるのが当然ですから・・・ それで考えてもらうしか・・・
お礼
はあ・・。なんとも言えない気持ちです。 でもこれしかないようですね。 ありがとうございます。
- akauntook
- ベストアンサー率19% (295/1481)
>資格のある人が少ないと業務ができませんので、有資格者を別途採用することまで考えねばならなくなりました。 そうならないように経営者は有資格者を多めに雇用しておくべきでした。 現実問題として業務に支障が出ているなら、一刻も早く有資格者を採用すべきです。 これを理由に解雇は出来ませんが、何かしらのチャンスに解雇出来るように準備をしておくと良いと思います。 付き合いのある、弁護士とか司法書士とかいませんかね? 経営者であまり何もわかっていないと足下すくわれますよ。
お礼
あと数年は大丈夫です。 ありがとうございます。
- kadakun
- ベストアンサー率29% (356/1200)
無理。不当解雇になります。 最初から有資格者しか採用しない旨を話していたのなら(契約上)別だけど、今まで普通に仕事してきてなんの支障も無いのに、当然「資格取れ」との業務命令は無理。 社員が拒否すれば強制は出来ません。 どうしても解雇したいのであれば、それなりの手続き踏んで相手が納得する退職金を用意するしか無い。それでも相手が拒否すれば無理だけどね。 有資格者が退職するのは、その社員には全く関係ないから。
お礼
その論理からすると会社が想定しなかった新規業務をやろうとしても既存社員は拒否できちゃいますね。 恐ろしいです。 ありがとうございます。
お礼
採用は前の社長がやっていたことなのであまり条件など知りませんでした。 これを機に勉強します。 ありがとうございます。