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困った社員

私と一人の社員、二人だけの小さな会社なのですが、 私が客先訪問等で外出して目を離すと、仕事とは関係のないサイトを閲覧しています。 (ルーターにログが残るため) 2度ほど、ルーターにログが残る旨を含めて、注意をしましたが、改善されていないようです。 また、社内システムのタイムカードを、実際は就業開始時刻より後でありながら、就業前に変更するようにする改ざんの形跡もあり、 さらには、体調不良で会社を休みつつ、その社員のブログには、オンラインゲームの報告ブログのようなものが更新されている次第です。 このような状況の場合、その社員を正当に解雇できるのでしょうか? 解雇の次に、大げさかもしれませんが、その社員を訴えることは可能でしょうか?

みんなの回答

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.2

インターネットの件は、ポイントとしては業務に支障が出ているかどうかです。 仕事が無ければ、その時間にYahooでニュースを見ていても問題ないとも言えます。また、その人が優秀で他の人の2倍の速度で仕事ができるので、完遂している仕事量は真面目に働いている人と大差なければ、解雇は厳しいでしょう。 タイムカードの不正については明らかに違反していますので、解雇の対象にもなりえます。ただ、いきなり解雇だと後々ごねられることもありますので、会社側が説明責任を果たす意味でもまずは懲戒注意のような形で注意して、それでも改善されなければ解雇まで進まれてはいかがでしょうか?

sna47911
質問者

お礼

ご回答頂き、誠にありがとうございます。 (お礼が遅れてしまい、大変申し訳ございません) その社員は、入社一年にも満たず未熟であり、 通常の想定で与えている仕事量のノルマを達成しておりません。 確かにおっしゃるとおりですので、 まずは、訓戒か減給処分で話をしてみようかと思います。 本当にありがとうございました。

noname#71031
noname#71031
回答No.1

タイムカードの改ざんは不正受給を目的とした詐欺行為なので解雇し訴える事が出来ると思います。 サイトの閲覧は程度の問題だと思います。 2,35分だけとかなら難しいのではないでしょうか

sna47911
質問者

お礼

ご回答頂き、誠にありがとうございます。 法律には疎いのですが、不正受給ということを教えて頂けて助かります。 (タイムカードの不正は、一日分しか見つけていないため、証拠を集めます) サイトは、私が一日出張していると、本人に与えてる仕事量にもよりますが、特に急ぎのタスクがない場合など、8時間中4~6時間くらいは見てるみたいです。

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