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代物弁済と簡易裁判所の和解
金銭の貸借契約をして、当方債権者と相手方債務者に於いて、契約書を作成し、当方は貸付をしたが、其の後返済を滞ったので、新たに返済の為に契約書作成して返済方法には、特約で代物弁済に依る返済の項目を記載しました。 其の後、債務者が死亡したので、相続人とはその契約を相続する覚書を作成して 土地の所有権移転の代物弁済の契約を作成して所有権移転の件までを記載しました。 ここで知りたいことは、契約書が複数あり、法務局に不動産の代物弁済所有権移転の登記の為の原因証明には不安が有ります。 このために、簡易裁判所で「代物弁済所有権移転請求権請求和解」の和解を 簡易裁判所へ提出する為に書類を作成しています。 もちろん相手方はこれを了承し、了解を得ていますが、この判決文で代物弁済登記原因証明として有効に機能するのかを教えてください。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家戸丸 和夫(@oklawy324nihori) 司法書士
回答No.1
裁判所で和解調書が作成された場合、この調書の正本が登記原因証明情報になります(併せて確定証明書も必要)ので、登記を申請する上では、他の契約書は一切不要となります。
戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール
司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】8:30~19:00(時間外希望の方は事前にご予約お願...
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お礼
戸丸先生 大変ありがとうございました。 早速、登記原因証明情報に適合する内容の 訴状を作成してみます。