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月変算定について(産休)
すごく困ってます。 賃金の体系が基本給与が当月払、欠勤等については前月のものを精算と言う形です。 4月1日より産休に入ったものがおり、3月1日~31日までは勤務しておりましたので、4月の給与に関しては 満額しはらいされております。なので、来年5月に復帰した場合は4月1日~30日は休んでおりますので、5月給与は支払われません。 このような場合の算定届けに記載する、4月の日数、給与等はどのようになるでしょうか? 教えていただけますか?よろしくお願いいたします。
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算定基礎届や月額変更届は、給料が支払われた月の金額を記載することとなっています。 例えば、3月1~31日の分を4月10日に支払っているのであれば、算定基礎届の4月の欄に記入するのは4月10日に支払った金額と、支払基礎日数を記載することとなります。 ご質問の場合は、来年の4月と5月は給料の支払いがないので、金額と支払基礎日数は0となります。 6月は給料の支払いがあり、その金額を6月の欄に記載し、5月1~31日の支払基礎日数を6月の欄に記入することとなります。 支払基礎日数は、その6月に支払った給料についての算出の元となるものですから、5月1~31日でも、6月の欄に記載することになります。 これにともない、来年の算定基礎届は6月だけの給料から標準報酬月額が決定されます。 ちなみにこれは今年の算定基礎も同様になりますので、4月に支払った給料を4月の欄に記載し、3月1~31日の支払基礎日数を4月の欄に記入することとなります。 これにともない、今年の算定基礎届は4月だけの給料から標準報酬月額が決定されます。
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- sasurai2004
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>4月1日より産休に入ったものがおり、3月1日~31日までは勤務しておりましたので、4月の給与に関しては満額しはらいされております ということですから、 >賃金の体系が基本給与が当月払 ではなく、「基本給も翌月払い」 ということですね。 来年は 4月の給与 3月分の基本給(0円)+3月の精算分(0円) 5月の給与 4月分の基本給(0円)+4月の精算分(0円) 6月の給与 5月分の基本給 +5月の精算分 という形になるということですか? もしそうであれば、「支払基礎日数」「報酬月額(通貨によるもの)」は 4月 31日 0円 5月 30日 0円 6月 31日 5月基本給分+5月精算分 という書き方になるでしょうね。 標準報酬月額は6月の1か月分で算定されます。 ちなみに出産後は「出産一時金」「出産手当金」「健保・厚年の保険料免除」「育児休業基本給付金」などの手続きがありますのでお忘れなく。
月額算定は、原則として、4・5・6月の3ケ月間に支払われた給与の総額を3で割った額が報酬月額となり、その額を基に標準報酬月額を決定します。 但し、給与の支払いの基礎となった日数が20日未満の月は計算から除きますので、4月5月の出勤日数は0と記入して、6月分だけで計算します。 6月も出勤日数が0であれば、「保険者算定」となり従前の等級が適用されます。
補足
そうなると、4月の報酬の欄に支払った給与を記載するとおかしくなりますか? 現状でいくと4月は勤務していないので0日ですが、 給与は出ていますので・・・ 4月は給与0日数0日と記載すべきでしょうか? 何度もすいません。