• ベストアンサー

算定か月変か?

末締めの時給パートが、4月1日付で正社員となりました。 正社員が15日締めの場合、4月給与は3月1日から3月31日までのパート代と、4月1日から4月15日までの日割給与となります。 当然、4月給与がそれ以前より多くなりますが、この場合、算定でいいのか?月変なのか?で迷っています。 アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

(3月以前から社保に加入していた場合) 4月に給与体系が変わっていますので、これは月額変更の契機になります。 新しい給与体系が完全に反映された月(5月給与)から3か月の平均で月額変更にあたるか確認して、必要であれば月額変更届を提出してください。 この場合であっても、算定基礎届を提出する必要はあります。 (正社員になったのを契機に社保に加入した場合) 社保加入後に給与体系の変更はありませんので、月額変更にあたる可能性はありません。 算定基礎届は提出してください。 詳細については分かりかねますので、原則的な部分だけを書かせていただきました。 不安な点があれば、お近くの年金事務所に電話するのが手っ取り早いと思います。

bukiki
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 質問の仕方が悪く、申し訳ありませんでした。 本質問の社員は、3月以前から社保加入をしていましたので、4月を除外して、5,6月で算定をするか、5,6,7月で月変をするか迷っていました。 ありがとうございました。