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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚の財産分与などについて)

離婚の財産分与と夫の収入について

このQ&Aのポイント
  • 離婚の財産分与などについて、夫から文書を受け取りましたが、内容に疑問があります。具体的には、生活必需品の負担、披露宴代の精算、婚姻前の貯蓄額、夫の収入についての話です。
  • また、夫は株をしているが、給料が支払われており、口座の残高も把握していません。この収入についても議論する必要があると考えています。
  • 私は夫に対して頭の回転が早く、上から目線で話されることが多く、的確な返答ができません。そこで、知識のある方からアドバイスを受け、円満な離婚を目指したいと考えています。司法書士の利用も検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

1.「離婚の契約日から離婚届の提出日までの生活必需品については当方が負担できる。」     ↑ 負担できる、というのでは可能性がある、という だけです。 負担する、にしましょう。 2.精算を済ませていない、披露宴代を当方が250万円負担するので、 150万円を負担してもらいたい。新婚旅行も。   ↑ こういう借金も、婚姻後のモノは原則折半になります。 3.婚姻前の貯蓄額はそのまま手元に残しても良いので、 残額を返してもらいたい(夫が給料を一時期こちらに渡していてそれを私が貯金をしている。そのお金) なお、結婚後に手芸で獲得した金額については残してもらっても構わない。     ↑ ・婚姻前の貯蓄については、財産分与の対象になりません。 ・婚姻後の貯蓄は、それが誰の名義であっても、誰が稼いだもので   あっても折半になります。 そのズルい収入ぶんは、私は受け取らないほうが良いですよね?   ↑ 株で儲けた財産分与は複雑になります。 専門家と相談しましょう。 後のことを考えるなら、取れるモノは総て取ることを お勧めします。 後悔しますよ。 知識のあるかたからよーく教わってから、しっかり返答できるようにしなければなりません。 司法書士は使ったほうが良いのでしょうか?   ↑ 大事なことを、ネットで解決しようとしては いけません。 ちゃんとお金を払って、司法書士なり弁護士なりと 相談すべきです。 尚、無料法律相談は当てになりません。 やはり、金を払わないと真面目にやりません。 相談だけなら、数千円です。 本格的に雇うかは、相談してから決めれば良いです。

hoija
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士さんにきちんと相談します。 財産分与についても詳しく書いてくださり助かります。 婚姻前のものは全て私のものにして良いのですね。 このまま書いてある通り「はいわかりました」と答えるところでした。 ここできちんと教えていただけて心強いです。 肝心なことは弁護士さんなどに相談してみます。 ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

皆さんに僭越な言い方で恐縮ですが、回答は既に3番と4番目に回答された方の通りです。ひとつ付け加えるなら、ご主人が株で儲けた分も、結婚後の分についてはあなたの寄与分として財産分与の対象になりますので、株で儲けた分も計上すべきです。 ●1.「離婚の契約日から離婚届の提出日までの生活必需品については当方が負担できる。」  ↑これ、おかしな文言が使われています。最後の「負担できる。」は、4番の方が指摘されたとおりです。 もうひとつ、この文書自体おかしいです。日本では離婚の契約、なんていう契約はありません。何月何日から離婚届を提出するまでの間は、にした方がいいです。また、生活必需品の名目をキチンと書いた方がいいですよ。細かい事にこだわるご主人ですね。

hoija
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱりおかしかったのですね。 危うくこのまま「はい、わかりました」と答えるところでした。 考える時間、そしてここでお聞きできる時間を持てて良かったです。助かります。 離婚の契約というのも実際はないのですね。私が知らないだけかと思いました。 助かりました!ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

離婚時の財産分与として行うことは,結婚してから離婚するまでに増えた2人の財産を折半するということです。結婚する時点であった財産はそのままその人のものです。 1.「離婚の契約日から離婚届の提出日までの生活必需品については当方が負担できる。」 生活必需品といっていいのか?これまでと同様の生活ができるだけのお金をもらうべきでしょう。いま生活費として毎月使っている金額を把握していますか?その平均的な金額を要求しましょう。 2.精算を済ませていない、披露宴代を当方が250万円負担するので、150万円を負担してもらいたい。新婚旅行も。 これはそういう風な負担割合にすると決めていたのなら当然でしょう。一般的には折半ですけれどね。 3.婚姻前の貯蓄額はそのまま手元に残しても良いので、残額を返してもらいたい(夫が給料を一時期こちらに渡していてそれを私が貯金をしている。そのお金) なお、結婚後に手芸で獲得した金額については残してもらっても構わない。 結婚後に稼いだお金は折半してください。夫の給料だけでなくおなたが稼いだお金も折半です。 「私が夫に預けている婚姻前の大きめのお金」については全額あなたのものです。 「それと、夫はウツと言いながらその様子はなく、株をしています」というときの元金は何でしょう?生活費からだしていたのですか?多分そうではなく結婚前から持っている夫の貯金で投資をしているのでしょう。そういうことならすべて夫のものです。 > この仕事のズル休みについて、言わなければならないことがあるかもしれません 誰に言うのですか?会社の人など他人に言うとしたら名誉毀損になる可能性があるのでやめたほうがいいですよ。 > 司法書士は使ったほうが良いのでしょうか? 不要です。

hoija
質問者

お礼

2の披露宴代は夫のほうが親戚などゲストが多かったので多めに払ってくれることにしたようです。 生活費はそのまま負担してもらって良いのですね。 婚姻前のお金は全て私が持って良いのですね。 結婚後のは半分に分ける。なるほどです。 あまりに悪く言われ続けたのもあって、会社に休みながら家でどう過ごしているか言おうかとも思いましたが、名誉棄損で訴えられそうですね。 それに私自身のエゴでした。やめておきます。 ありがとうございます!

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.2

婚姻前の収入や貯蓄、借金は、財産分与に 入りません。 披露宴代は、婚姻手続き後の請求でしょうか? それとも前ですか? あなたに預けていた、彼の給与ですが 結婚生活している間は、半分は あなたの物になります。 あなたの貯蓄は、婚姻以前のものだから わけないのは当たり前で、彼が預けたお金は あなたは半分受け取る権利があると思います。

hoija
質問者

お礼

婚姻前のは財産分与から外して良いのですね! 披露宴は婚姻手続き後です。 財産分与、半分きちんと分けてもらえるようきちんと言おうと思います。 ありがとうございます!

  • go_hidego
  • ベストアンサー率22% (120/538)
回答No.1

まずは司法書士よりも弁護士の方が良いかと思いますね。 「法テラス」で無料弁護士相談の予約をして法律の専門家に詳しく お聞きになったほうが良いかと思います。 財産分与はややこしいですし、弁護士であればご主人の預金などを 銀行などに照会することも出来ますので司法書士よりも良いですよ。

hoija
質問者

お礼

ありがとうございます。法テラスは収入の制限があるみたいで、お電話したけど断られました。しかし弁護士さんに相談しました。 助かりました。ありがとうございます!